被災者生活再建 「中規模半壊」も支援  衆院委で全会一致

 衆院災害対策特別委員会は11月19日、被災者生活再建支援法改正案を全会一致で可決しました。自然災害で住宅が損壊した被災者への支援金の支給対象を「中規模半壊」まで拡大します。被災者とともに日本共産党も求めてきたものです。
 
 同法は、阪神・淡路大震災を契機に1998年、議員立法で成立。前回2007年の法改正では、住宅の解体や撤去などに限られていた支援金の使途を住宅本体の再建にも広げましたが、半壊や一部損壊への支給対象の拡大や支援金額(最大300万円)の引き上げが課題となっていました。
 
 今回、住宅が壊れた度合いを示す「損害割合」が30%以上40%未満を「中規模半壊」として、25万~100万円を支給します。今年の7月豪雨の被災者に対してもさかのぼって適用されます。
 

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 日本共産党の田村貴昭議員は採決に先立つ質疑で、▽支給額を最大500万円まで引き上げる▽同法の対象とならない全壊家屋10世帯未満の市町村の被災世帯も支給対象にする―ことを求めました。(しんぶん赤旗 2020年11月20日)