192-衆-総務委員会 復興財源の法案可決 田村貴議員 一部損壊への支援要求

○田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭です。
 交付税の改正、それから熊本復興基金、震災支援対策等について質問をしたいと思います。
 最初に、高市大臣に、基本的なところでお伺いをします。
 熊本では、四月の大きな地震に続いて、六月には豪雨が押し寄せて、そして災害が連続いたしました。降雨被害額が地震の被害額を上回った自治体もあります。
 被害を受けた自治体では、農業やあるいは土木などの技術職員が不足をしています。そして、応援職員の派遣を要請されています。復興復旧のかなめとなるのは、やはり公務のマンパワーだというふうに思います。被災自治体の要望に応えるべく、応援職員の確保、そして予算措置に努めていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。


○高市国務大臣 熊本地震の被災地は復旧復興の段階に入っておりまして、短期の職員派遣から中長期の派遣へとニーズが移行しているということを認識しています。
 現時点で、中長期の職員派遣につきましては三百十二人の要請をいただいており、二百六十六人の派遣を決定し、順次派遣をしています。残る四十六人についても鋭意調整を進めているところでございます。
 総務省としては、必要な派遣職員の確保に向けて、地方三団体と連携して、中長期の職員派遣スキームを取りまとめた上で、全国の自治体に対して職員派遣を要請する通知を発出しました。これが七月七日付です。さらに、指定都市などにも、継続して個別の働きかけを行っています。と同時に、私から、短期派遣をしてくださった団体に対しましてお礼状を出しまして、その中で中長期の派遣もさらにお願いをしました。
 被災地域への応援に要する経費につきましては、その実績などに応じて、特別交付税による財政措置を講じています。
 これからも、職員派遣に要する経費につきましては、被災団体の実情を踏まえて適切に措置をしてまいります。


○田村(貴)委員 その取り組みについてはわかりました。
 現実がどうなっているかということなんですけれども、八月に私は熊本県の美里町を訪ねました。七人の職員の応援を要請されているんですけれども、一人だということでありました。甲佐町では、人的支援がなくて、宅地被害や公共土木被害の査定ができない、率直な悩みが打ち明けられました。
 今、交付税措置があって予算措置もあると聞いたんですけれども、やはり自治体負担が生じることは間違いありません。そして、財政力の弱いところでは派遣要請そのものをためらう傾向もあろうかと思いますし、要請したところで希望がかなえられないという現実があります。
 私は当委員会でも、東日本大震災で被災三県の派遣職員の充足率が達していないということもたびたび取り上げてまいりました。まさに大きな災害が全国各地で起こっており、それはもう全ての自治体と住民にかかわる問題でもあります。被害の査定もできないのでは、復旧、再建もできません。応援派遣職員の充足にほど遠い自治体が熊本県にありますので、総務省がぜひ支援の手を差し伸べていただきたい。このことは強く要求させていただきたいというふうに思います。
 次に、議案であります熊本復興基金について伺います。
 政府が補正予算を組んで、そして熊本地震復興基金が創設されます。熊本県では、復興基金条例を定めて、政府が交付する五百十億円に宝くじの収益金を加えて五百二十三億二千万円の復興基金を設ける予定であります。
 その使途について、この間県庁に行ってまいりましたら、被災者の痛みの軽減、あるいは支援制度、国や県や市町村の支援のすき間を埋める、そうしたことを基本に検討していくというふうにも伺いました。
 大臣、この熊本復興基金の性質なんですけれども、国として何か制約を課していることはないですよね。それは被災自治体が自由に使える一般財源という理解でよろしいでしょうか。確認です。


○高市国務大臣 交付税というものが使途に制限のない一般財源でございますので、被災団体の判断に委ねさせていただきますけれども、今回の基金制度の趣旨を踏まえまして適切な運用をしていただくということは期待いたしております。


○田村(貴)委員 それで、復旧復興の課題、それから問題点はたくさんあるわけであります。きょうは、住家被害の対策、とりわけ、被害の件数の規模が一番大きい一部損壊の支援対策について質問をしたいと思います。
 大臣、初めにずばりお尋ねしたいんですけれども、熊本地震で熊本県下の住家被害というのは、九月二十七日現在、全壊が八千百八十二棟、半壊が三万八十一棟、そして一部損壊は十三万一千八百十八棟に至っています。合計十七万百二棟の全被災住家に対して、一部損壊世帯の十三万一千八百十八棟というのは七七%を占めます。約八割です。そして、一部損壊の被災住家が生じた熊本の自治体、四十五自治体あるんですけれども、実に七一%に当たる三十二自治体に及んでいます。
 私は、何度も被災地を訪ねてまいりましたけれども、この一部損壊の住家被害の支援なくして熊本地震の復興はあり得ないというふうに考えております。安倍総理も繰り返し、従来の枠にとらわれない支援という言葉に照らしてみれば、この一部損壊住家に対する支援というのが今まさに求められてくるのではないかと思うんですけれども、まず、大臣、所感をお聞かせいただきたいと思います。


○高市国務大臣 発災から間もない時期でございましたが、私も被災町村を回らせていただいて、特に益城町の光景はショッキングなものでございました。十七万を超える被害ということですから、本当に多くの方が、住む場所を失う、思い出の物を失う、お亡くなりになった方もいらっしゃいます。
 この住家被害というものは大変甚大なものでございます。総務省単独で対応できるものではございません。それは委員も御承知のことかと存じますけれども、内閣を挙げて、一日でも早く普通の住まいに皆様がお住まいになれるようにということで努力をしてまいります。


○田村(貴)委員 それで、現地からの切実な声等々を今から紹介していきたいというふうに思うわけですけれども、最初に、内閣府防災にお尋ねします。
 一部損壊の住家に対して、被災者生活再建支援法やその支援金、あるいは義援金、見舞金等々、行政の支援施策はどのようになっているでしょうか。御説明いただきたいと思います。


○緒方政府参考人 お答えいたします。
 まず、被災者生活再建支援金につきましては、全壊また大規模半壊などを対象にいたしておりまして、最大で三百万円の給付金が出ていく、そういったふうな仕組みでございます。
 また、災害救助法に基づきます応急修理につきましては、大規模半壊とか半壊等を要件といたしまして、限度額五十七万六千円の修理の現物給付を行っている、そういったふうな仕組みでございます。


○田村(貴)委員 換言すれば、基本的にないということであります。
 公費解体を担当している環境省の方にお伺いします。
 半壊に至らなかった一部損壊の家屋というのは結構あるんですけれども、例えば、瓦が落ちて、そして雨水が入って、家の中がカビと湿気だらけになってとても住むことができなくなった、そんな家を解体しようとしたときに、これは公費解体の対象になるんでしょうか。


○中井政府参考人 お答えいたします。
 環境省では、今般の地震に伴う家屋被害の甚大さに鑑みまして、全壊家屋の解体に加え、通常では補助対象としていない半壊家屋の解体費についても補助対象に追加したところでございます。
 これは、速やかな復旧復興に向け、生活環境保全上の支障が生ずるおそれがある全壊または半壊の家屋について、被災者の経済的負担を軽減させることにより、速やかな撤去が必要な家屋解体の処理を促進することを目的としたものでございます。
 一方で、損壊しているものの、罹災証明において一部損壊と認定された家屋は公費解体の対象としていないところでございます。
 環境省としては、引き続き、被災家屋の解体を含め、災害廃棄物の処理が迅速にかつ適正に進むよう、熊本県、市町村を最大限支援してまいりたいと思います。


○田村(貴)委員 そういう事例では適用できないという一つの壁があるわけなんです。
 そこで、お配りさせていただいた資料の一枚目をごらんいただきたいというふうに思います。被災住家への支援制度を簡単な表にまとめさせていただきました。
 被災者生活再建支援金の対象というのは大規模半壊以上で、全壊でも三百万円までです。これでは家の再建にほど遠いのでありますので、せめて五百万円まで引き上げる、対象も半壊以上とする、一部損壊世帯も支援法の適用対象にするように私たちは求め、また、法案も野党四党で共同提出しています。本会議質問で我が党の志位和夫委員長も求めたところでありますけれども、速やかに実施していただきたいと思います。
それで、一部損壊については、義援金はない、応急修理の対象にならない、見舞金もない、公費解体の対象も受けられない、支援策はゼロであります。もうほとんどないに等しいということであります。
 修理はしたいけれども、年金暮らしでお金がない、不自由な生活を余儀なくされている人がたくさんおられます。半壊と同じ程度の支援をしてもらいたい等々の願いが熊本の被災者から上がっています。これは、災害を受けた全国の被災者からも同様の声が上がっているわけであります。
 一部損壊世帯に支援策を講じるべきではないでしょうか。そういう段階に今来ていると思うんですけれども、内閣府、いかに今判断されているでしょうか。

(委員会配布資料)


○緒方政府参考人 お答えいたします。
 被災者生活再建支援制度につきましては、先ほど申し上げましたように、最大三百万円の支給を行っていく、そういったふうな仕組みでございます。財源といたしまして、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により対応いたしております。
 こういった被災者生活再建支援金の支援対象拡大につきましては、東日本大震災を初めとします過去の災害の被災者との公平性、そしてまた他制度とのバランス、それから国や都道府県の財政負担などを勘案いたしまして、慎重に検討すべきものと考えております。
 また、応急修理、これは災害救助法に基づくものでございますけれども、これにつきましても、被害の程度に鑑みまして、半壊までを対象といたしておりまして、さらに対象を拡大していくことにつきましては検討していないところでございます。


○田村(貴)委員 大変冷たいなという印象を感じました。
 これでは、やはり被災者の再建が図られないというような話を私はたくさん聞いてきたんですよ。
 それで、資料の二枚目をごらんいただきたいと思うわけです。
 私は、先月末に、熊本市を中心に、一部損壊世帯を我が党の市議団と一緒に訪ねて、お話を聞かせていただいたんですけれども、まず、Aさん宅ですね。Aさん宅は、瓦が剥がれ落ちて、そして壁にも、内壁、外壁にもひびが入ったということです。そして、うちは半壊じゃないのかということで、罹災証明で、二次判定、三次判定までされたんだけれども、一部損壊で判定が決まったということです。
 それで、改修費用の相見積もりをとったんです。そうしたら、安い方でも五百三十万円かかると。これは屋根を全部かえないかぬですからね。それは屋根だけですよ。せめて応急修理の費用でも出ないものだろうか、気持ちだけでもいいから。再建に意欲が出ない。そういう話ですよ。
 それで、どうしますかと言われたら、このままずっとほっておくわけにもいかないから、私は生命保険を解約しようと思っている、いつ死んでもいいから。そんな話をされたんです。そういう高齢の御夫婦の声が私は本当に頭に残って、その言葉が忘れられません。
 Bさん宅です。左下です。家の四・五メートルの擁壁が崩落しました。これはよくあります。今、ブルーシートをかけて対応しているんです。その補修は何百万円とかかるわけなんですよ。しかも、ここは家の中から本当に間隔が離れていない隣家に落ちているので、人海でやらないかぬから大変お金がかかるというふうに嘆いておられました。何の手だてもない、何らかの支援がないのかというふうに言われました。
 それから、Cさん宅であります。右に三つ写真があります。瓦が砕けて落下しました。雨漏りの被害に遭いました。そして、この方も、一次申請して一部損壊、不服なので二次申請したけれども、結局半壊に至らなかったということなんですね。
 瓦を調達したらことしいっぱいかかると言われたので、スレート屋根で全面改修されたということです。この費用を聞いて、私はびっくりしました。三百三十四万円かかったというんですね。老後の蓄えを取り崩したんですけれども、この御家庭では、まだ雨どい、それから壁の補修が残っているわけなんです。このお金をどうしようかということなんです。
 きょうは、内閣府から松本副大臣にもお越しいただいております。大臣にも後で御感想、御見識を伺いたいと思うんですけれども、こういう被災者が無数におられるわけですね。屋根瓦が壊れたらそこを何枚か張りかえたらおしまい、そういうふうにはいかないわけなんです。数百万円という費用がかかってくるわけなんです。これも一部損壊世帯なんです。
 そういう、高低差はあるんだけれども、半壊に近いような、しかも何百万円もかかるような自己負担をしなければならない世帯が無数にあるということをぜひ受けとめていただきたいんですけれども、どうですか。今こういう事例を示されて、こういう被災者の声が上がっていることについて、受けとめはいかがでしょうか。


○緒方政府参考人 写真を通じまして現在の現地におきます被害の実態の一端を御紹介いただきまして、一日でも早く、各被害を受けました皆さんにおきまして、住家の復旧が進んでいきますことをお祈りしたいというふうに思っております。
 ただ、仕組みにつきまして、被災者生活再建支援制度とそれから災害救助法に基づきます応急修理につきまして先ほど申し上げましたけれども、これらの対応につきましては、引き続きこういった対応で進めていきたいと思っておりますので、御理解賜りたいと思います。


○田村(貴)委員 やはり祈っているだけでは前に進んでいかないんですよ。政治決断が要るんです。それで、副大臣にもちょっと今のことで御感想をいただきたいと思うので、後で質問させていただきます。
 一部損壊でも住むことができない家というのは結構あるわけなんですね。被災住家の認定というのは、住むことができるかできないかでやはり判定すべきだというふうに思いますけれども、その辺はいかがですか。答えられますか。


○緒方政府参考人 お答えいたします。
 災害に係ります住家の被害状況でございますけれども、被害認定基準がございまして、その運用指針に基づきまして各市町村で実施をいただいております。
 市町村が被害認定を迅速かつ的確に実施できますように、屋根とか壁とか柱とか、こういったふうな住家の主要な構成要素の被害が住家全体に占めます損害割合によって判定を行っていく、こういった仕組みになっておりまして、これによって客観的かつ公平に判定できる、そういったふうに仕組みをつくっているところでございます。
 なお、この判定の結果でございますけれども、一部損壊となっていったといたしましても、敷地に被害があって事実上住むことができないといったことから解体せざるを得ない、そういったふうな場合につきましては、被災者生活再建支援制度上は全壊と同様の支援を実施するというふうになっております。


○田村(貴)委員 熊本だけではないんですよ。熊本地震の一部損壊は、隣の大分県でも七千二百三十九棟。最近では、被害の大きかった台風十号、この被害で、北海道、東北でも千二百四十七棟。改修と再建には多額の費用を要します。一円の支援もなくて本当にいいんでしょうか。本当にそれでいいんでしょうか、副大臣。
 日本共産党の熊本県委員会が、今、一部損壊世帯に対するアンケートを行っています。復旧修理に幾らかかったかというアンケートなんですけれども、現段階の集計でちょっとお知らせしたいのは、百万円未満が四二・四%、一番大きいです。だけれども、百万円から三百万円かかったという世帯が三六・八%、一千万円以上費やしたという方もおられるわけですね。行政支援を求める声は圧倒的であります。自治体からの要望でもあります。
 半壊世帯とそれから一部損壊世帯では紙一重のところもあるわけなんです。例えば、半壊世帯より一部損壊世帯の方が支援策と相殺すると自己負担額が上回る、逆転現象も生じてきますよね。応急修理代が出る、それから支援策がある、片や一部損壊は同程度の被害でも一円の施策もないので、逆転現象が生じてきます。
 行政の認定上の被災の度合いというのは半壊より一部世帯の方が低いのに、実際の自己負担、支出が多くなるというのは、これはおかしいではありませんか。これは私は行政の不作為だと考えます。直ちに支援策を確立すべきではないでしょうか。
 時間がないので、質問を続けたいと思いますけれども、副大臣、この問題をずっと論議してきました。熊本県の担当者に復興基金の関係でヒアリングさせていただいたら、なるほど、しかし、復興基金でたとえ手だてをしたとしても、今後の風水害ではちょっと適用ができるかどうかという問題も出てくる、一部損壊被害への支援というのはできればオール・ジャパンでというふうに言われたんです。つまり、国の支援策が必要だという判断であります。私も、その判断、支持したいというふうに思います。
 今こそ、この支援に対して、十三万棟に対する一部損壊世帯に対して、やはり政治決断、支援の手を差し伸べるときが来たのではないでしょうか。副大臣、いかがでしょうか。


○松本副大臣 まずもって、熊本地震で被災された皆様方に心からお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧復興をなし遂げるべく、政府としても全力を尽くして取り組んでまいりたいと思います。
 御指摘の点でありますけれども、国といたしましては、被災地に対する生活や住宅の再建を支援する制度として、これまで御説明をさせていただいております被災者生活再建支援制度というものがあるわけであります。
 また同時に、今回、復興基金ということでございますけれども、これは国の制度のいわばすき間の事業につきまして、被災自治体が地域の実情に応じまして弾力的に対処できる資金として措置をしようとしているものであります。
 復興基金の使途につきましては被災自治体の判断に委ねられますのであれですけれども、基金制度の趣旨を踏まえまして適切な運用が図られるものと考えております。
 また、このような復興基金につきましては、これまで阪神・淡路大震災、東日本大震災などの大規模災害で措置されているものというふうに認識をしているところであります。
 また、一部損壊の被害を受けた方に対しましては、住宅金融支援機構の災害支援住宅融資等の支援スキームが全国で適用されることとなっております。
 こうした諸制度を活用していただいて、生活の再建そして復興を進めていただきたいと考えております。
 以上です。


○田村(貴)委員 まず、復興基金のスキームでは、やはり被害世帯が余りにも多いので、これは間尺に合わないといった問題もあります。それから、被災世帯が高齢者の場合はその融資も受けられない、はねつけられるという声もたくさん上がっています。聞かれたらわかると思います。
 今の復興基金制度は非常に自治体も望まれた制度だと思います。本当に有効に活用していただきたいんですけれども、それ以上の支援策が今求められるということを私は調査を通じて感じたので、きょうは質問をさせていただきました。
 これは、これからぜひ必要になってくる施策です。これだけ災害が起こって、これだけ被害が起こっているんです。そういう意味では、政府も重い腰を上げていただいて、政治決断、安倍内閣として進めていただきたいと思います。
 残された時間で、宅地被害の問題があるんです。
 まず、資料3をお配りしています。
 この資料3は熊本市の南区の日吉、力合校区というところで、自治会がアンケートをとったら、百八十世帯以上の方が液状化で家が傾いた、地盤沈下などの被害を訴えておられるわけであります。現地の被災状況を液状化対策協議会の役員の皆さんと一緒に案内して見せてもらったんですけれども、ごらんのように、地盤ごと沈下して傾いた家がある、一メートル近くも電柱が地中に陥没している、そんな光景があちこちに見られました。
 地元の皆さんは液状化被害に対する行政のガイドラインを切望されていると思うんですけれども、政府は、今、熊本、それから液状化被害はいっぱいあるんですけれども、こうした液状化被害についてどのような支援を今からしようと考えておられるのか、端的に御説明いただけますか。


○廣瀬政府参考人 お答えいたします。
 熊本市日吉地区の液状化復興対策協議会から、液状化の再発抑制や建物の傾斜復旧などに係る技術的なガイドライン等を作成するように、熊本市を通じて国に要望が出されております。
 これまで、国におきましては、道路等の公共施設と宅地の一体的な液状化対策を示しました市街地液状化対策推進ガイダンスというのをつくりまして、平成二十六年三月に作成して、二十八年の二月に改定いたしまして、ホームページ等で公表しております。
 今後は、熊本県、熊本市とも協力いたしまして、このガイダンスも活用しながら、住民の方にわかりやすい液状化被害の復旧方法についてお知らせしたいというふうに考えておりまして、復旧の支援に努めてまいりたいと考えております。


○田村(貴)委員 時間がなくなってまいりました。
 公費解体の件についても質問通告していたんですけれども、ちょっと、時間の関係上、きょうはこれをすることができません。
 最後に、高市大臣それから松本副大臣、安倍総理は、今度の熊本地震の発生後、いろいろおっしゃってまいりました。いかなる必要な支援もちゅうちょしない、前例にとらわれてはいけない、平常時の対応にとらわれず、機動的かつ柔軟な対応ということをたびたび発言されてまいりました。
 そうであるならば、十数万人の方が困窮している住家の一部損壊被害に対して支援すべきじゃないでしょうか。そして、自己努力の限界を超えてしまう崖崩れや液状化という宅地被害に対して行政が正面から向き合って、やはり支援策を講じてこそ、安倍内閣の、安倍総理の言われるこの言葉の言行一致となるのではないでしょうか。
 支援策の確立を強く要求したいと思いますけれども、高市大臣、最初に質問させていただいたんですけれども、今まで私いろいろ申しましたけれども、ちょっと心に変化があったら御答弁いただきたいと思いますが、どうでしょうか。


○竹内委員長 申し合わせの時間が経過しておりますので、答弁は簡潔に願います。


○高市国務大臣 住家被害に関しましては、総務省でのみ対応できる話ではございません。総務省として、できる限りの支援を行っていくということでございます。特に、被災自治体の財政運営に影響が出ないように力を尽くしてまいります。


○田村(貴)委員 総力を挙げて取り組んでいただきたいと思います。
 質問を終わります。