衆議院議員田村貴昭君提出米空母艦載機陸上離着陸訓練(FCLP)実施候補地とされた馬毛島の土地買収に関する質問に対する答弁書

政府は12月17日、米空母艦載機離着陸訓練(FCLP)の移転候補地である鹿児島県西之表市の馬毛島(まげしま)での用地買収に関し、防衛省と地権者が交わした売買契約などについて「具体的な内容は購入手続きに支障を及ぼす恐れがあるため、答えを控える」とする答弁書を決定しました。日本共産党の田村貴昭衆院議員が提出した質問主意書(4日)への答弁。質問主意書はこちら

内閣衆質二OO第一七八号 令和元年十二月十七日

 

 内閣総理大臣 安倍晋三

 衆議院議長 大島 理森 殿

衆議院議員田村貴昭君提出米空母艦載機陸上離着陸訓練(FCLP)実施候補地とされた馬毛島の土地買収に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

一から三まで、四の5及び六について

恒久的な空母艦載機着陸訓練施設として使用させることとなる新たな自衛隊施設(以下「本件施設」という。)の建設候補地の一つとして検討している馬毛島の土地については、令和元年十一月二十九日に、防衛省とその土地の大半を所有する者(以下「土地所有者」という。)との間で、約百六十億円で購入することで合意に達したところであるが、当該合意の具体的な内容については、当該土地の購入に向けた手続に支障を及ぼすおそれがあるため、現時点でお答えすることは差し控えたい。

いずれにせよ、政府としては、当該手続の進捗状況を踏まえて、地元の皆様等に対して、適切な時点で当該合意の概要等について説明したいと考えている。

四の1について

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項に規定する地域森林計画の対象となっている民有林において土地の面積が1ヘクタールを超える規模の開発行為(同法第十条の二第一項に規定する開発行為をいう。以下同じ。)をしようとする者は、同法第十条の二第一項の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならないとされている。

四の2から4までについて

防衛省において把握している限りでは、土地所有者による開発行為に対して、森林法に違反していることを理由として何らかの処分が行われたとは承知していない。

いずれにせよ、政府としては、本件施設の整備は我が国の安全保障上の重要な課題であると認識しており、馬毛島の土地の購入に向けた手続を適切に進めていく考えである。

五について

平成三十一年一月から三月までの間、防衛省は、馬毛島において、建物、工作物等の現況を調査するための物件調査、陸域及び海域における動植物の生息・生育状況を調査するための環境調査、風向及び風速を把握するための気象調査並びに航空写真測量等を行う測量調査を行ったところである。これらの調査の結果については、現在行っている自衛隊の利用計画の検討や米軍との協議等に支障を及ぼすおそれかあるため、お答えすることは差し控えたい。

いずれにせよ、政府としては、本件施設の整備は我が国の安全保障上の重要な課題であると認識しており、馬毛島の土地の購入に向けた手続を適切に進めていく考えである。

七について

鹿児島県及び西之表市に対しては、それぞれ、令和元年十一月二十九日に、防衛省と土地所有者との間で、約百六十億円で馬毛島の土地を購入することで合意に達した旨を説明したところである。

政府としては、本件施設の整備に当たっては、地元の理解と協力を得ることが重要であると考えているところ、同市において平成二十九年十二月に「馬毛島活用の方向性」が策定されたことをはじめ、地元において様々な意見があることに承知しており、地元の皆様の思いを受け止めながら、丁寧に対応していく考えである。