198-衆-環境委員会-6号 2019年5月17日 ゲノム編集食品 安全・生物多様性に懸念/フロン回収の実行措置を 排出ゼロを

○田村(貴)委員 役割はよくわかりました。
ただ、自然界でも起こり得るそういう事象については安全だ、そういうふうに断定していいものかというところに多くの国民の不安があるわけであります。
既に、血圧の上昇を抑制するトマト、あるいは毒成分のないジャガイモ、あるいは筋肉量をふやしたマダイなど、農産物やあるいは水産物がゲノム編集で開発されています。ゲノム編集でつくられた農産品の環境影響評価については、どんな手続となっているんでしょうか。


○永山政府参考人 お答えいたします。
ゲノム編集技術を用いた生物につきましては、先ほど環境省の方から御答弁もございましたが、環境省の中央環境審議会において環境影響評価の観点から議論されまして、ゲノム編集技術の利用により得られた生物のうち、細胞外で加工した核酸が導入されていないものをカルタヘナ法の対象外とする一方で、同法の対象外となる生物につきましても、所管省庁が事業者等に生物多様性への影響に関する情報提供を求め、把握した情報を公表するなど一定の管理を行うこととされたものと承知しております。
農林水産省といたしましては、農林水産分野での利用に先立ち、所管省庁の一つとして情報提供を受けることになりますので、その適切な管理に向けまして環境省とともに連携して対応していきたいと考えております。


○田村(貴)委員 情報提供だけ求めるにとどまるものもあるといったところですね。ここも心配材料です。
そして、もう報道等では、ゲノム編集食品、夏にも食卓へ、こうした見出しも躍っているところであります。こうした報道もあるんですけれども、今時点で申請されているものがあるんでしょうか。また、この申請の動きについて教えてください。


○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど委員から御指摘ございました開発の状況等については情報として承知しているところでございますけれども、申請に関する動きということでは、我々が把握しているところでございません、ありません。


○田村(貴)委員 申請はまだされていないということですか。


○宮嵜政府参考人 厚労省としても、これから手続等、詳細詰めていくところでございますので、委員御指摘のとおり、まだ申請には至っていない、申請手続は始まっていないということでございます。


○田村(貴)委員 それでは質問を続けますけれども、DNAを切断、欠損させただけのものは開発情報の提供を受ける。しかし、安全性については、開発者からの情報提供を受けるにとどまるという話ですけれども、それは何でですか。その理由について教えてください。


○宮嵜政府参考人 お答え申し上げます。
報告書におきまして、ゲノム編集技術応用食品のうち、自然界又は従来の品種改良技術でも起こり得る範囲の遺伝子変化により得られるものについては、実際には従来の品種をかけ合わせて選抜していく過程を経て食品として流通するものであることも踏まえ、自然界又は従来の品種改良技術と同程度の安全性は確保されているものと考えられることから、安全性審査を義務づけることまでは要しないとされているところでございます。
一方、自然界又は従来の品種改良技術を超える遺伝子変化により得られる食品につきましては、基本的に、遺伝子組み換え食品と同様、安全性審査の対象となります。


○田村(貴)委員 日本ではそういうふうな今取決めになっているということでありますけれども、DNAを切断、欠損させただけのゲノム編集というのは遺伝子組み換えではない、しかし、その生産品も含めて、世界各国・地域の対応と評価についてはどうなっているんでしょうか。教えてください。


○正田政府参考人 お答え申し上げます。
生物多様性に関する点からお答えをいたしますと、生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書におきましては、ゲノム編集により作出された生物のうち、細胞外で加工した核酸等が含まれていない生物の取扱いについては特段の規定はされていないと承知しております。
したがって、そのような生物の取扱いにつきましては、各国がそれぞれの国の実情を踏まえ、対処を検討、実施しているところであると認識しております。
その取扱いの一例を申し上げますと、欧州司法裁判所におきましては、遺伝子組み換え生物と同様の規制の対象とすると判決されたところでございます。一方で、アメリカにおきましては、植物病害の原因となる生物やこれらを用いて作出された生物でない限り規制しないこととなっていると承知してございます。
このように、各国がそれぞれの実情に応じて対処していることと承知しておるところでございます。


○田村(貴)委員 国によって、考え方、そして扱い方が違うわけです。
EU司法裁判所においては、欠損させただけのゲノム編集であっても遺伝子組み換えとする判断がなされている。日本では、それを遺伝子組み換えには当たらないとして、開発者からの情報提供のみで、国としては、生物多様性における影響、食の安全等については検証しないと決めたわけであります。
率直に申し上げて、拙速な判断ではないかなというふうに思います。それこそ、やはり見直しの議論が私は国民的にも必要ではないかと考えるものであります。
最後に、大臣にお伺いしたいと思います。
二回にわたって論議させていただきましたけれども、私は、やはりこのゲノム編集技術というのは慎重の上にも慎重な議論が必要であると思います。決して商品化が先走ってはいけないというふうにも思います。
三月二十七日の「食品等の食品衛生上の取扱いについて」は、消費者団体などから抗議の声も上がっています。仮に商品化が認可されたとしても、それがゲノム編集された農産品、食品であることの表示は義務づけられていないんですね、今時点で。それは、この間の委員会で消費者庁から答弁があったところであります。
こうしたことに多くの国民が不安の声を上げており、そして是正を求めているところでもあるわけですけれども、大臣として、どのように受けとめておられるでしょうか。また、今後のゲノム編集に対してどう臨んでいかれるおつもりでしょうか。


○原田国務大臣 ゲノム編集により得られた生物のうち、カルタヘナ法の規制対象とされた生物を利用する場合には、専門家の意見、パブリックコメント等を実施した上で、生物多様性の影響が生ずるおそれがないと認められる必要があると私も考えております。
一方、カルタヘナ法の規制対象外とされた生物についても、使用者等に対し、あらかじめ生物多様性への影響の可能性等について情報提供を求めることとしております。使用者等へ広く周知することによって、より多くの情報提供をしていただけるように努めてまいりたいと思います。
提供された情報については、新技術の影響に対する国民の理解を深めるために、一定の情報を年度ごとにウエブサイト等で掲載することとしております。
私ども、立場上、生物多様性への影響についてはしっかり監視をしていかなきゃいけない、こう思っております。


○田村(貴)委員 私は、科学の発展を否定するつもりは毛頭ございません。しかし、この問題は、人の口に入るものであります。動物の口の中に入る話であります。しかも、未知の領域の科学技術でもあります。しかも、生命倫理の範疇に属する議論にもなっています。商品化されれば、密閉された研究室あるいは工場から、安全性等の検証もなく、外界に放たれるものもある、食卓に上ってくるものもあるわけです。少なくとも、食品表示については必ず行うべきであります。ぜひそういうふうにしていただきたい。
ゲノム編集の功罪について、拙速な判断を行うことなく、しっかり議論し、対応に当たっていただくことを強く求めるものであります。
それでは、フロン管理適正法について質問します。
パリ協定の一・五度目標達成には、人為的な温室効果ガスの排出をゼロにしていくことが必要であります。
フロン排出抑制法の指針では、今後見込まれるHFCの排出量の急増傾向を早期に減少させることを含め、フロン類の段階的な削減を着実に進め、フロン類を中長期的に廃絶することを目指すとしているところであります。
最初に、大臣にお伺いします。
IPCC一・五度特別報告書では、世界全体の人為的な温室効果ガスの排出を、二〇三〇年までに二〇一〇年水準から約四五%減少させ、二〇五〇年前後にゼロに達する必要があることが指摘されています。
これは、やはり修正案にあるように、二〇五〇年までに排出をゼロにしていくべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。


○原田国務大臣 パリ協定に基づきまして、またIPCC等の場で本当に大変な高い目標を掲げて、私どもも政策の基準としているところであります。
差し当たりは、日本としては、それを頭に置きながら、二〇三〇年には二六%カットする、また、五〇年には八〇%のカットをするというようなことで今まで進んでいるところでありますけれども、ただ、今作成中の長期戦略の中では、更にそれを前倒し、また意欲的に進めることによって、今世紀の後半のできるだけ早い時期に実質的にこれをゼロにする、こういうことであります。
先週行われました京都アピール、京都でIPCCの総会があったときには、その他の御意見として、二〇五〇年までに、更に日本の政府の原案を先んじて、二〇五〇年までに排出を実質的にゼロにする、こういう意欲的な発表をしたところであります。
いずれにしましても、今委員がおっしゃるように、この温暖化問題、気候変動の問題は、それこそ、そういう具体的な目標を目指して、あらゆる施策を導入せないかぬな、こう思っておるところであります。


○田村(貴)委員 目標達成に、やはりフロンを使用し続けるうちにおいては、だめだ、できないというふうに考えます。新規製品におけるフロンの使用について、製品ごとに具体的に年限を決めて禁止していくことが、これは極めて重要であると考えます。
フロン排出規制法における製品ごとの環境影響度、GWPの目標値は、脱フロン、自然冷媒への転換を進めるものとはなっていません。
例えば、家庭用エアコンでありますけれども、GWP七五〇に対して、メーカーは、ダイキンなどを中心に、十年前から、HFC32という、GWP六七七と、目標値よりもやや下の冷媒を売り出しています。これだったら、国の値というのは新製品のセールの後押しにしかならないわけなんですよね。
冷蔵冷凍ショーケースで見てみますと、先ほどもありましたけれども、ローソンなどでは自然冷媒の利用が進められています。しかし、国の目標値が一五〇〇であるがために、セブンイレブンは、この目標値よりやや下回る、GWP一二七三、混合冷媒R448Aを採用しており、自然冷媒への転換にブレーキがかかっている。こういう現実があります。
そこで、お伺いします。
フロン業界にとって甘い目標値ではなくて、脱フロンを促進するために、既に自然冷媒が利用できるものについては、フロンの使用については、年限を決めて禁止すべきではありませんか。GWPの値の設定についても、より低い数値へと見直しが必要であると思いますけれども、いかがでしょうか。


○森下政府参考人 お答え申し上げます。
フロン類使用製品の製造及び輸入につきましては、法律の第十二条の指定製品制度というものがございまして、その中で、製品種別に、国内製造品そして輸入品に対する取組、具体的にはフロン類の削減を段階的に求めていく、そういった取組が既に行われているということでございます。
具体的には、例えばグリーン冷媒技術が確立をした分野では、基準となる環境影響度、御紹介もありましたけれども、製品種別の平均GWPでございますけれども、このGWPを小さくする、これを製造者等の判断基準としてお示しをする、設定をするということで、この製品に基づく環境への影響を小さくしていく。
さらには、グリーン冷媒技術が確立をしている分野については、フロン類を実質的に今使えなくするという取組も可能という制度になってございます。
数値の設定に際してしっかりと見直しをしていくべきだという御指摘でございますけれども、この環境影響度の目標設定に際しましては、審議会の意見も踏まえつつ、転換候補のうち最も環境影響度の低いものを勘案して設定するということがされてきていると承知をしておりまして、必要に応じて見直しが行われているというふうに承知をしております。
政府としては、引き続き、グリーン冷媒技術の開発及び普及に取り組んでまいりたいというふうに考えております。


○田村(貴)委員 いや、現状がこうなっているので私は質問したんですよ。
必要に応じてじゃなくて、直ちに、やはり厳しい数値を設定することが必要であります。
グリーン冷媒のお話が出たんですけれども、経済産業省は、昨年のオゾン層保護法の審議の際に、低GWP、温暖化係数が低い冷媒をグリーン冷媒と一くくりにする言葉をつくりました。HFC1234yfやHFC1234zeは、これはフロンガスが含まれています。フロンガスと自然冷媒と区別をする、自然冷媒への転換を優先して進めるべきであります。
また、日本自動車工業会は、そのHFC1234yfを新車のエアコンの冷媒に使用することを決めました。フロン系のグリーン冷媒は回収の対象とすべきではありませんか。
この二点について、いかがでしょうか。


○森下政府参考人 お答えいたします。
グリーン冷媒、ノンフロンも同じでございますけれども、これらはフロン法又はオゾン層保護法の規制対象となるフロンということではございませんで、フロン類に代替をする物質でありまして、つまり、オゾン層の破壊をもたらさず、かつ温室効果の低い物質であるということを意味しております。
ということでございますので、自然冷媒だけではなくて、先ほどお話が御紹介ありましたけれども、HFOの関係、HFO1234yfなどもそうでございますけれども、弗素を含む弗素系冷媒につきましても、その対象に含まれるということでございます。
フロン法は、オゾン層を破壊し又は地球温暖化に深刻な影響をもたらすフロン類の大気中への排出を抑制することを目的としておりまして、その意味では、御指摘のHFO1234yf、自動車の関連で御紹介ありましたけれども、これは、法目的に照らしまして、同法に基づく回収の対象にはならないというふうに考えてございます。


○田村(貴)委員 それは非常にわかりにくいと思うんですよね。
グリーン冷媒というふうにくくってしまうと、これはもう、そうしたらフロンガスが含まれていないんだろうと捉える向きもあるわけです。そのやはり区別というのはしっかりしないと、私は理解が得られないと思いますよ。
それから、フロン系のグリーン冷媒というのは、これはやはり回収しないと、あるわけですから、残っているわけでありますから、そこはやはり大事なところだと思います。
フロンの製造禁止、自然冷媒への転換は当然必要でありますけれども、中長期的に廃絶するには、既に市場に出されたフロンの回収率を一〇〇%にしていく必要があります。
今回の法改正により機器の回収率は向上するでしょう。機器一台当たりのフロンそのものの回収をまた引き上げなければ、いつまでたっても一〇〇%の回収とはなりません。
フロン排出量のうち七割を占めているのが今の空調機からの排出でありますが、経済産業省と環境省の合同委員会の調査では、業務用の中型空調機について、一台当たりのフロン回収が四割にとどまっているということであります。これは、残りはどうなっているんでしょうか。


○森下政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど御紹介のありました中型空調機器の一台当たり、平均の機器一台当たりの回収率が四割程度であるということでございますが、残りの六割につきましては、これは既に回収前に漏えいをしていた可能性も否定できませんが、多くは回収作業後も機器内に残存をし、その後の機器の取り外しや処分の過程で大気中に放出をされているものというふうに考えてございます。


○田村(貴)委員 ここは非常に大事なところですよね、取り組む上でも。これは、いわゆる一つの大きな課題だというふうに思います。
冷媒の回収口において一定の圧力になれば、フロンが残ったとしてもフロン回収済み証明書は交付されます。そうですよね。
重要なのは、フロンが残っているかいないかということであります。初期の充填量からフロンが何割回収されたのか、ここを見ることが、フロンの回収率を基準として設けるべきではないかと私は考えるんですけれども、いかがでしょうか。


○森下政府参考人 機器の中にフロンが残ってしまう、そういう現象につきましては、さまざまな理由が考えられるというふうに考えております。
ビル用の、例えばマルチエアコンなどの中型の空調機器におきましても、配管が百メーターを超えるなど特に長いケースがある、あるいは、多数の室内機に接続をしている、タコ足になっている、それぞれの室内機の、電磁弁というのがございまして、そこで、電磁弁でシャットされて冷媒がとどまってしまう、さまざまなことが考えられまして、一台当たりの回収率が低調となる要因も考えられるということでございまして、これらについては、その要因につきまして、専門家、関係者間でも意見が現在分かれているところでございます。
今後、こういった実質作業を行う段階で回収率を上げていくということも非常に重要だと思っておりまして、そのための取組を環境省、経済産業省共同で、専門家の協力を得て、技術的見地から、要因分析と対策の検討を進めていきたいというふうに考えているところでございます。
その際、御指摘がありました圧力の話でございますけれども、現在は、現行の回収基準において、御指摘のとおり、冷媒回収口での圧力が大気圧より小さい一定の値となることを法律に基づく基準の中で定めてございます。
この初期充填量に対する回収率での基準につきましては、機器の使用中の漏えい度の度合いによりまして、回収前に機器に残存しておりますフロン類の量が機器によって非常に異なる、さまざまなケースが、機器によって変わってくるということでございます。そういうこともありまして、回収前の残存量が例えば基準未満の場合には達成不可能となるケースが必然的に出てしまうなど、一律に適用すべき基準としてはなかなか設定することは困難であるというふうに考えております。
いずれにしましても、御指摘の点は非常に重要であるというふうに思っております。現場でしっかりと回収率を上げていく、そのための方策につきまして、環境省、経済産業省共同で、専門家の協力を得て、しっかりと取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。


○田村(貴)委員 しっかり進めていただきたいと思います。
そして、検討して対応策をつくっていく上で提案したいと思うんですけれども、一定の回収をしたもののみにやはり証明書を発行していくという取組が大事だと思います。
既に、九五%以上回収できるフロン回収機器も存在します。そうした話も専門の方から私は伺いました。高い回収機器に補助を与えるなど、回収機器の選定や支援のあり方等も含めて検討する必要があっていくと思いますけれども、今、業者さんや有識者などで検討も進めていくというお話でありました。高い値を目指すように協議されてください。行政として、こうしたところに働きかけていくことも含めて、いま一度、いかがですか。


○森下政府参考人 実際に、現場で冷媒が回収残になるということを防ぐための措置、一体何をすればそれが効果的なのかということについてしっかりと解析を進めさせていただいた上で、じゃ、それを実現するために一体どういうアプローチが必要なのかということになりますと、これは恐らく、現場での取組に加えまして、製造段階での取組ということも必要になってこようかと思います。
いずれにしましても、しっかりと要因分析をいたしまして、それを対策に反映させていくということについて努力をしてまいりたいというふうに考えてございます。


○田村(貴)委員 地球温暖化対策待ったなし、脱フロン、フロンをなくす、根絶する、この目標値を必ず持っていただくこと、そしてフロンの回収に実効ある措置をとっていただくこと、このことを最後に要望して、きょうの質問を終わります。