生活保護利用者の自動車保有が著しく制限されている中、日本弁護士連合会(日弁連)は3月12日、生活保護の自動車保有について考えるシンポジウムを国会内で開きました。
日弁連の渕上玲子会長があいさつ。厚生労働省が昨年末に発表した通知で、生活保護利用者の自動車保有の利用制限について、日常生活に不可欠な買い物などでの利用も認め、制限を緩和したことにふれた上で、「そもそも自動車を保有していると原則として生活保護が受けられないなど、解決すべき課題は多い」と指摘しました。
日弁連・貧困問題対策本部事務局次長の太田伸二弁護士は、自動車保有の制限的な運用は、「生活保護と自動車の二者択一を迫り、生活保護を諦めざるを得なくなる人が出ている」と指摘。原則として保有を認める通知の発出などを求めました。
三重弁護士会の芦葉甫弁護士は、自動車の保有や利用を理由に生活保護を停止した三重県鈴鹿市に対し、処分取り消しなどを求めた二つの裁判で、市の対応を違法とした判決について報告。早稲田大学教育・総合科学学術院の遠藤美奈教授が生活保護利用者の自動車保有の制限について憲法の視点から講演しました。
日本共産党の田村貴昭衆院議員があいさつしました。(しんぶん赤旗 2025年3月14日)