市町村判断で3割負担 国保滞納者対応で政府答弁書/田村貴昭議員質問主意書

1248 従来の保険証の廃止にともない、国保料(税)滞納世帯に対しては、これまでの保険証取り上げの措置から、窓口で医療費を一度10割負担で支払い、事後に市町村から7割分の特別療養費の支払いを受ける措置へと変更しています。ところが、困窮世帯にとって10割負担は過酷で、受診が困難になっているのが実情です。(質問主意書 答弁書
 
 田村氏は質問主意書で、政府が2009年に、日本共産党の小池晃書記局長の質問主意書に対し、滞納世帯が医療を受ける必要があるのに医療機関窓口での一時払いが困難だと申し出た場合には、当該世帯は国保料を負担できない「特別な事情に準ずる状況」にあると考えられるとした答弁書を決定していると指摘。「このような申し出があった場合、特別療養費の支給に代えて療養の給付等を行うことができるのではないか」とただしました。
 
 これに対し今回の答弁書は、保険証廃止後の仕組みでも考え方は同様だとして、滞納世帯の申し出があれば、市町村が特別な事情に準ずる状況と判断することができ、その場合、「特別療養費の支給に代えて療養の給付等をおこなう事となる」と説明。この際、市町村に医療の必要性についての判断は求めないとしています。(しんぶん赤旗 2025年8月18日)