救助法と保険制度に矛盾 衆院災害特理事懇で田村貴昭議員が指摘

11日 災害特理事懇 日本共産党の田村貴昭議員は9月11日の衆院災害対策特別委員会の理事懇談会で、台風10号に伴う甚大な被害を示し、災害救助法と防災・減災費用保険制度との矛盾を解決するよう政府に求めました。
 
 防災・減災費用保険は、避難指示や救助などの費用が必要となった自治体が保険金を受け取れる制度。災害救助法を適用した場合は保険金支払いの対象外ですが、「現に救助を必要とする」事態を対象とする同法2条2項のみ適用を受けた場合は、国庫負担以外の費用は例外的に支払い対象となります。
 
 台風10号では、6県と175市町村が同法2条2項の適用を受けたものの、数日後には終了しました。いまも適用が継続している同法施行令1条1項4号に切り替えたのは、九州では宮崎市など4自治体にとどまっています。内閣府は、同法適用で保険金支払いの対象外となる仕組みを示し、「県、市町村の判断によるもの」だと説明しました。
 
 田村氏は「保険金が支払われさえすれば、2条2項適用で終わってしまっていいのか。災害救助法にはたくさんのメニューがある」「解決すべき問題だ」と指摘。内閣府は「救助法を適用してもらうのが制度の本旨だ」として、「災害発生時には、各県に適用すべきだと働きかけを行っていく」と答弁しました。(しんぶん赤旗 2024年9月12日)