犯罪被害者の遺族に支払われる給付金など各法令における同性パートナーの取り扱いについて、政府は1月21日、計24法令で規定の対象となると発表しました。
最高裁が昨年3月に犯罪被害者の遺族への給付金の対象である「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に同性パートナーを含むと判決したのを受け検討されてきたもの。日本共産党は同判決後、国会で他の法令でも事実婚と同様に同性パートナーも規定の対象に含めるよう求めてきました。
井上哲士議員は昨年4月の参院内閣委員会で、同性カップルを異性カップルと同様に保障すべきだという社会通念や社会的意識の変化が最高裁判決に至ったと述べ、行政でも同性パートナーも対象となる制度を広げるよう要請しました。加藤鮎子共生社会担当相は「関係省庁としっかり連携を図りながら取り組んでいきたい」と答弁していました。
田村貴昭議員は同月の衆院財務金融委員会で、最高裁判決を踏まえて国家公務員の家族の旅費支給を定めた「公務員旅費法」なども対応すべきだと主張しました。政府は「検討が必要」と答弁。旅費法は同性パートナーも含めるとした24法令に入りませんでしたが、政府は130の法令について引き続き検討するとしています。(しんぶん赤旗 2025年1月28日)