○田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭です。
災害救助法の一部改正案について質問します。
最初に、事務委任と権限移譲の違いについて教えてください。例えば、避難所を運営するとき、権限移譲でどう変わるのでしょうか。
○海堀政府参考人 お答え申し上げます。
事務委任では、避難所や仮設住宅の整備などの事務は市町村が行うものの、その内容、水準はあくまでも財政負担をします都道府県が決定するということになっております。
○田村(貴)委員 熊本地震のときにこういうことがありました。二年前の発災の翌日、四月十五日でありますけれども、熊本県が熊本市に事務委任の通知を発しました。その事務委任の通知は一部をとしか書かれていませんでした。熊本市は、熊本県に対して、具体的な事務委任は何なのかという確認をとり続けてきたのですけれども、十二の事務委任が正式に伝えられたのは六月三日の事務連絡においてでありました。
事務委任の中身が定かでないままに救助活動がとられてきたということであります。これは一つの反省材料になるのではないかなと思いますけれども、内閣府は知っていたはずであります。
発災の一年前の二〇一五年三月三十一日、内閣府は自治体に、都道府県と市町村との間で事務委任についてはあらかじめ十分な調整を行う旨の通知を発しています。そして、二〇一六年の十二月二十六日、これは熊本地震のあった暮れですけれども、同様の事務連絡をしています。
今度、権限移譲を進めるというのであります。こうした事務委任が進んでいないような状況についても、しっかりと原因を明らかにすべきではないかと考えますけれども、いかがでしょうか。
○海堀政府参考人 お答え申し上げます。
事前の事務委任、これは非常に重要な点だと思っております。今委員からお話ありましたが、地震の発災の翌日午前一時、四月十五日に委任をするということで、具体的な内容が通知されたのは六月三日ということでございます。
ただ、この間、被災地においては、これは災害救助法の適用の有無にかかわらず、市町村は被災者に対しての一定の支援をするということでございますから、そういった事務は進んでおりますし、我々としても、内閣府で、災害救助法の事務が円滑に現場で運用できるように、被災市町村、これは雪のときもそうでございましたが、被災市町村に対して説明会を開催するというようなことを、これは発災直後から実施をさせていただいております。
今回の法改正を契機に、事務委任、先ほども先生方の問いで、三十年四月時点でまだ未実施が十九あるというような状況でございます。今回の法改正を契機に、指定都市においての実施の事務、いわゆる移譲が進むということとともに、指定の都市のない都道府県においても委任が進むことが重要であるということを考えておりますので、そういった取組が進むように取り組んでまいりたいと思います。
○田村(貴)委員 私も、今度の法改正に当たって、地元の北九州市役所にも行ってまいりました。福岡県庁でもお話を聞きました。熊本市にも行ってきました。そして、熊本県庁でもお話を伺ってきました。どこの自治体がどういうことを言っているのかということは、余り私はここでは言いません。
ただ、発災して、そして修羅場の中で、とにかく被災者の対応に当たる中で、県と政令市の間で電話一本つながらない、そういう問題があったときに、やはり誰かが何らかのサジェスチョンを出していくことが重要ではないかなというふうに思います。
内閣府は今の四月十五日と六月三日の話は御存じでしたか。統括官、御存じでしたか。
○海堀政府参考人 当時、私、ここのセクションにおりませんでしたので、現時点で、十五日に出た文書、それから六月三日の文書があったという点は捕捉をしております。また、その間に内閣府として現地に、被災市町村を対象に救助法の事務の説明会を行ったという事実もあります。
どの時点でどういうような形の捕捉ができたかというのは、現時点で、今私が知っているかというと、私はその詳細はわかっておりません。
○田村(貴)委員 災害の現場では、避難所があり、そして福祉に関する救護もあり、それから仮設住宅をつくっていく、食料や物資の搬入、搬出等々、いろいろな仕事があるわけですよね。それを一つの役所のセクションが請け負ってしまったら、パンクしてしまう。
今、災害救助法は、都道府県においては、政令市もそうですけれども、厚生労働省からのラインの流れで保健、福祉が担当していることもあるんですけれども、こうした自治体における機構あるいは対応する窓口、ここもいろいろと検討していく必要があるんじゃないかなという話を私は訪問して感じたんですけれども、そうしたところは検討事項にありますか。
○海堀政府参考人 お答え申し上げます。
平成二十八年の十二月二十日に取りまとめました熊本ワーキングの、いわゆる熊本地震の後のさまざまな点検でございますが、この中で、やはり救助法の問題が触れられております。
救助の主体、役割の明確化が必要だということと、やはりこういった災害対応というものの基礎的な業務が、なかなかふだんでは関係団体は知らないので、この周知が必要だということ、また、現地でどういう形が妥当かということをやはり現場で、より現場に近いことが必要だということです。
これを受けて、いわゆる委任の活用と、それから、先ほど来申し上げておりますが、法のあり方を抜本的に検討すべきだということで、今回の指定都市に対する移譲という形の結論を得たということになっております。
○田村(貴)委員 改正案では、救助実施市を超えて救助法が適用された場合に、都道府県が物資等の資源に関して広域調整を行うこととしております。
しかし、政令市が資源の先取りをしてしまうのではないかと、県からは懸念の表明もされているところであります。
政令指定都市内にある物資、事業所等の機材が他の被災自治体にも必要だったとして、その調整ができなかったとなったら、これは複数の自治体において大きな混乱を来すわけであります。
あらゆる事態を想定する必要があると思います。そして、事前に指針を作成する、救助項目ごとの確認を都道府県と政令市において、その間でやりとりを行っていく、こうしたことが必要ではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
○海堀政府参考人 今回の指定都市への権限の移譲の際の内閣総理大臣の指定でございますが、これを指定する際には一定の基準を満たすということが必要だというふうに我々は考えております。これは内閣府令でその旨明記させていただこうと思います。
この中に、具体的には、都道府県との協議、連携体制を整備する、これは、通常の連絡体制以外にもきちっと、そういった災害時にどういうような調整をするかということをマニュアル化する。あるいは、事前に一定の災害を前提に地域防災計画、あるいは事前の協定やさまざまな取決めによって物資の配分計画などの策定をしておく。また、発災後に状況に応じてそれらを調整していくということを事前に定めるということで、先ほど来あります先取りなどの懸念が払拭されるような仕組みづくりに我々は尽力してまいりたいというふうに思っております。
○田村(貴)委員 小此木大臣にお伺いします。
今まで議論が出ているところなんですけれども、いわゆる知事会とそれから政令指定都市にあるわだかまりについて、これが、もし発災して、そのわだかまりなるものが現場に持ち込まれたとするならば、対応がぎすぎすしてしまって、知事会が言うところの懸念、こういうものが現実のものになってしまうとするならば、この一番のしわ寄せを受けるのはやはり被災者なんですよ。それはもう絶対にあってはならないというふうに思うんですけれども、これが今こうやって問題としてあるわけですよね。意見が、主張が、それぞれにある。
この状況を打開するためにはどうされますか。
○小此木国務大臣 これもきょうの議論で出たところでありますけれども、わだかまりという表現をされましたけれども、これについての議論が、きのうやきょうじゃないんですね、もう数年行われているということで、きょうも何度か申し上げましたけれども、これは政治判断として、私もこの内閣府の大臣でありますから、ここで、いつあるかわからない災害にはしっかりと防災体制をとらなきゃいけないし、仮にあった場合に救助体制を整えなければいけないという中での判断で提出をさせていただきましたので、これは国として、事務当局も説明してまいりましたように、県にも市にも丁寧に説明することの努力を、この法案が成った後からしっかりと行ってまいりたい。これは国の責任であると考えております。
○田村(貴)委員 今度の法改正の目的というのは、やはり何といっても災害救助の迅速化、そして柔軟な対応であるというふうに考えております。
法改正に当たって、ほかの自治体と横並びではなくて、自治体が必要だと判断した救助については救助法の対象とする、そうした位置づけも明確にしていく必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。
○海堀政府参考人 今回の法改正の目的でございますが、これは先ほど来、小此木大臣からも御説明させていただいておりますが、指定都市においては、主体的に救助事務を実施し、直接国と調整をし、迅速な救済を実現する、また、それ以外の都市に対する、都道府県が支援、マンパワー、財源を注力することにより、地域全体の災害対策の底上げを図るということで、この救助法に定めます救助事務の円滑かつ迅速な実施を進めるものです。
ただ、救助内容、これにつきましては、現在、災害救助法の第四条に定められており、また、その程度、方法、期間についても、施行令の三条一項で、内閣総理大臣が基準を定めさせていただいております。
知事側の中で地域における格差が生じるんじゃないかという懸念もありますので、この点については十分な連携、調整をして我々実施していきたいというふうに思っております。
○田村(貴)委員 災害救助の対象の見直しについては、今御答弁もありましたけれども、国も必要性について具体的に検討しているというふうにも伺っております。
この間、熊本県を訪ねましたが、やはり要望を出されました。例えば、救助法の応急修理代、これを一部損壊の世帯にも適用したら家の問題というのも解決していくのにと。これは県の方も市の方も言われました。
こうした問題等々を、やはり救助の対象として見直ししていくことが大事ではないかなというふうに思います。都道府県と政令指定都市でよく合い議して、そして迅速で機敏な救助対応を求める、国の方がそう求めるというのがあれば、都道府県や政令市からの要望についてもこの際しっかりと聞いていく、そういうスタンスというのが求められると思います。
熊本地震というのは、圧倒的に多いのは一部損壊世帯でありました。これは制度上の救済措置というのはないわけなんですよね。こうした意見が出されたこと等々を踏まえて、やはり救助の対象を見直していく必要があると思いますけれども、大臣、そういう議論は今どうなんですか。
○小此木国務大臣 今言われましたように、現実的には、被災した住宅の応急修理については、住家が半壊、半焼し、みずからの資力により応急修理をすることができない方々、又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊、半焼した方々に対して行うものとされておりまして、一部損壊の住家に対して行うことは現時点ではなかなか難しいというのが私の見解でありますが、いずれにせよ、現場の声に真摯に耳を傾けて、財政状況や公平性を踏まえつつ、被災者の皆様のためにどのようなことができるか、検討は続けてまいります。
○田村(貴)委員 前向きな検討をお願いしたいと思います。
続いて、救助法にかかわって、仮設住宅の入居期限について質問をしたいと思います。
熊本地震から二年が過ぎました。仮設住宅には三万五千人の方が今なお暮らしておられます。復旧復興がなかなかままならないという状況の中で、仮設住宅の入居期限が一年間延長されました。多くの被災者が延長を求めているんですけれども、中にはその延長を認めてもらえないという事態が今起こっているわけです。
仮設住宅の入居延長に際して、根拠法令を簡単に説明していただけるでしょうか。
○海堀政府参考人 災害救助法による応急仮設住宅の供与期間ですが、これは、建築基準法の許可と同様、原則二年とされております。
これにつきましては、特定非常災害特別措置法に基づきます特別非常災害に指定された災害である場合には、建築基準法の特例については、一定の条件のもと、一年を超えない期間ごとに供与期間の延長が可能とされており、これとあわせて、災害救助法に基づく供与期間についても、都道府県知事がその必要性を判断して、内閣総理大臣の同意を得た上で延長することとされております。
○田村(貴)委員 それで、熊本県が、供与期間内に退去できない八つの条件というのを県民、住民の方に示しています。
これを私も読んだんですけれども、例えば、自宅に帰りたいことを望んでいる方なんですけれども、業者がいなくて家がまだ再建できないとか、それから、民間賃貸住宅を希望しておられる被災者の方は、高齢者世帯、障害者世帯、一人親世帯等で、公営住宅に入居する場合の収入基準に該当し、現在の物件より家賃の安い物件を探しているが見つからない等々の条件が八つあるわけであります。それに該当しない方が、入居して二年の期限内なんですけれども、退去してくださいというふうに働きかけがあっているわけなんですよ。
こうした判断基準が記された、八つの基準等が載っている根拠法令は存在するんでしょうか。
○海堀政府参考人 入居期間の延長に際しての条件についての法令による定めはないところでございますが、災害救助法に基づく応急仮設住宅は、一時的な居住の安定を図ることを目的としたものであり、住家の全壊、全焼、流失、あるいは居住する住宅がない者で、みずからの資力では住家が得られない、そういった方々に提供するというものです。ですから、供与できる期間を原則二年であるということで定めております。
この観点で、現在、この趣旨を踏まえて、熊本県で一定の考え方が出されたというふうに伺っております。
○田村(貴)委員 話を総合しますと、根拠法令は、その八つの条件を書いたものはない、そして、根拠となるものは救助法で、居住する住家がない者であって、みずからの資力では住宅を得ることができない者ということですよね。そうすると、やはりこの条件というのは、実態に合っていなければ、かなり問題であるなというふうに私は思うわけなんです。
もう一つ伺います。
東日本大震災などで、二年の仮設住宅の入居期間中にこうした条件が自治体の方から被災者に示された例はありますか。
○海堀政府参考人 東日本大震災を含め、この原則二年というルールに基づいて運用させていただいております。
東日本大震災で多大な被害を受けた岩手、宮城県においても、現在、平成三十年の五月時点においては、条件を定めずに一律に延長するというような取扱いをしている自治体はないというふうに考えております。
○田村(貴)委員 熊本に限らず、仮設住宅の入居者に対して国、内閣府から退去の指導とか連絡をしたことはありますか。
○海堀政府参考人 仮設住宅の延長についてのさまざまな協議を受けたことがあります。
○田村(貴)委員 そうすると、条件を国から指図したこともない、退去の指導もしたことがない、そして、東日本大震災においてもそういう前例はない。
これ、毎日のように被災者は、役所の方から、どうしますか、あなたはやはり出ていってもらわなければいけませんよと言われて、大変厳しい状況で苦悩されているわけなんですね。
ちょっとケースを二つほど御紹介したいんですけれども、四人世帯、お父さん、お母さん、子供二人の世帯ですね。被災前は家賃三万円の賃貸住宅に住んでおられました。そして、今度、退去してほしいと。なぜならば、障害者世帯でもなければ、一人親世帯でもなければ、高齢者世帯でもないからだ。そして、賃貸住宅の物件を探してみたら、自分たちの四人家族で住めるような物件は、どう見てもやはり四万五千円ぐらいになる。資力からいうと一万五千円ぐらい出てしまう。これはやはり厳しいということで、せめてこういう物件が見つかるまでは仮設で暮らさせていただけないだろうかと切実な声であります。
もう一例、六人世帯であります。お父さん、お母さん、子供さん、乳飲み子二人、幼児もおって六人。発災前は三DKの賃貸住宅に住んでいました。家賃は六万八千円であります。一番上のお子さんが小学校に上がっているので、このお子さんの校区で物件を探してみると、九万円から十万円。ですから、払える資力から約三万円の状況でないと住む家がないということですね。お父さんは建築関連で働いていて、季節によっては収入が上下するという状況の中で、何とかこうした物件が見つかるまで仮設住宅で暮らしていけないものだろうかというふうに言っておられるわけであります。
四月で、五百八十一世帯のうち、約一割に当たる六十六世帯、熊本市では期限延長の対象外といたしました。この数だけでも多いわけでありますね。そして、多くの方がやはり不服としているわけであります。そして、これはあらゆる行政施策と違って、行政処分も異なって、不服申立てができないわけです。さらに、病人がいたらどうするか、あるいは子供がいた世帯はどうするのか。この基準に照らしてみたら、ここもやはりカウントされていかないというわけです。
少なくとも、大きな被災があって、賃貸物件も被災しているわけです。そして、物件がない中で価格が高騰している。こういう中では、やはり実態に見合って避難者のことを考えることが必要ではないかというふうに思いますけれども、内閣府、今の考えはいかがですか。
○海堀政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど私の答弁で、東日本の例を御説明させていただいたときに、東日本においても、条件を定めずに今一律で延長している例はないというふうに、私、答えさせていただきました。その点について、ちょっと引用のところがずれていたと私は思いましたので、それは、事実としては今そうなっております。
また、今先生からお話ありました、熊本における仮設住宅の延長の件でございます。
昨年の九月から熊本県から協議を受けまして、昨年の十月に内閣府として三年目の延長について同意をさせていただきました。熊本県は、これを実施するに当たっては非常に丁寧な対応をとられております。住まいの再建に関するアンケート調査を仮設住宅の方々にする、あるいは、その後の、どういった行き先を希望されているかというようなことを聞きながら、現在、どれだけ延長するかということを県の方で御検討いただいています。
個別に、延長を希望する方の意向、状況、資力などをちゃんと調査するということとあわせまして、熊本県におきましては、「すまいの再建」支援策ということで、自力再建の家を建てる方のみならず、賃貸住宅へ移転される方についても一定の支援をするというふうなことを含めて現在施策を推進させていただいており、そういったことをあわせて進めているところでございます。
熊本県では、被災者に寄り添った対応が進められているというふうに伺っているところでございます。
○田村(貴)委員 東日本では、二年の期限内にそういう条件を示した自治体はないというふうに聞いています。それは正確ですよね。
それで、大臣に最後お伺いしたいんですけれども、やはりこうした条件、事細かな条件は法令にないんですよ。そして、先ほど言いましたように、根拠となるのは救助法で、居住する住家がない者であって、みずからの資力では住宅を得ることができない者、この方が仮設住宅に入っている。そうでない方は仮設住宅を卒業してくださいとなる。そういう基準に照らしてみたら、やはり今の対応というのは私は問題があるというふうに思います。
ぜひ、病人がいるとか、子供さんがいるとか、それから資力に応じた物件がないという、こういう矛盾が大きく広がっているわけですから、最低限、やはり熊本県とよく連絡をとっていただきたい。そして、状況がどうなっているのか見ていただきたい。
そして、救助法に定めるこの状況に対して、蒲島知事も、やはり被災者に寄り添うことが一番大事だと言われているんだから、被災者に寄り添ってどう判断していくか、ここを見きわめていただきたいと思うんですけれども、連絡していただけるでしょうか。
○小此木国務大臣 熊本県における応急仮設住宅についてですが、熊本県からの協議を受けて、昨年十月に、内閣総理大臣から、供与期間の延長に同意をしており、その後は、適宜熊本県からの相談を受けております。
この中で、熊本県では、応急仮設住宅に入居している被災者に対する転居費用の助成など、さまざまな支援策を用意し、被災者の実情に寄り添った対応をしていると認識しております。
熊本、二年がたちましたけれども、知事ともお会いをし、その前にもお会いをし、今委員がおっしゃったように、被災者の生活を何よりも考えているという話も聞いてまいりました。そういった自治体の長の話にも皆様の話にも寄り添う気持ちで、今後とも前に進んでまいりたいと思います。
○田村(貴)委員 時間が参りました。
法改正を機会にして、救助法の拡充、そして被災者支援を前に進めていただきたい、このことを強く要求いたしまして、質問を終わります。
ありがとうございました。