日本共産党の田村貴昭議員は8日の衆院外務委員会で、水俣病の患者救済について政府の姿勢をただしました。
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水俣病特別措置法は「あたう限りの救済」を表明していますが、1万人近くが非該当とされ、2012年7月末に申請も締め切られました。残る救済策の公害健康被害補償法(公健法)に基づく認定申請では、ほとんどの人が棄却・保留となっています。
「ノーモアミナマタ」第2次訴訟の原告が1千人を超えていることについて、北村茂男環境副大臣は「重く受け止めている」と答弁しました。
救済の妨げとなっているのは、1977年に政府が定めた「判断基準」の厳しさです。公健法の患者認定も、申請者3万2千人に対して、わずか3千人足らず。対象外となった人や申請に至らなかった人が裁判を通じて救済を求めています。
田村氏は、聞き取り調査で得た患者・原告の声を紹介し、地域や年齢で線引きする「判断基準」の問題点を指摘。基準の改定を求めるとともに、国による実態調査と公的検診の実施を要求しました。
岸田文雄外相は、今も多くの患者が苦しみ、救済を求めていることについて、「大変重く受け止めなければならない。水俣条約の締結を契機に、政府として、水銀による健康被害について、真しに考え、取り組んでいくべきとの思いを持った」と述べました。(しんぶん赤旗 2015年5月10日)