日本共産党の田村貴昭議員は4月17日の衆院環境委員会で、水俣病特別措置法の救済措置打ち切り後も多くの被害者が公害健康被害補償法(公健法)による認定申請や訴訟での解決を求めている問題で、新たな救済制度の創設が必要だと主張しました
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公健法では、申請者の8・7%(2966人)しか救済されていません。
田村氏は、認定をさらに狭めた2014年の環境省通知以降では不服審査で取り消された例はないと指摘。「最高裁判決に従い、感覚障害だけの場合や組み合わせが認められない場合でも認定するのが法治国家ではないのか」と批判しました。
また、特措法でも1万人近い申請者が認定されず、同省が掲げた“あたう限りの救済”はなし得なかったと強調しました。
中川雅治環境相は「救済措置が終了したが、なお認定申請や訴訟を行う方が多くいることは重く受け止めている」と述べました。
さらに田村氏が、特措法の対象区域外や対象年齢以外での認定例はあるかとただすと、同省の梅田珠美環境保健部長は「対象地域外では3076人」「対象年齢外では6人いる」と認めました。
田村氏は「地域と年齢による線引きは間違いだ」「新たな救済制度をつくる必要がある」と強く主張しました。(しんぶん赤旗 2018年4月23日)