日本共産党の田村貴昭議員は7月19日の衆院災害対策特別委員会で、西日本豪雨の被災者が、生活再建支援制度を受けるため自治体から交付される「罹災(りさい)証明書」の判定結果に不服の場合、家屋の被害の再調査を依頼すれば結果が変わることもあり得ることを明らかにし、被災自治体・住民への周知徹底を求めました。
(質問動画はコチラ) (議事録はコチラ) (資料はコチラ)
田村氏は、内閣府が12日に関係自治体に伝えた「住家の被害認定(第1次調査)の効率化・迅速化に係る留意事項」で、浸水被害に関し「1・8メートル以上は全壊」「1メートル未満は半壊」と規定したことに言及。「50センチだから半壊だと決定づけるものではないのか。再調査を求めれば判定が変わることはあるか」とただしました。
内閣府の海堀安喜政策統括官は「あくまで第1次調査を効率化したもの。変わることもあり得る」と説明。また、「半壊」住宅のうち、浸水などの被害でやむを得ず住宅を解体する場合、被災者生活支援制度の「全壊」に相当する支援を受けられると認めました。
田村氏は、再利用できなくなった家屋を公費で解体処分できる対象が「全壊」に限られていると指摘し、再利用ができない「半壊」の被災者住宅も公費で処分できる制度にするよう要求。環境省の伊藤忠彦副大臣は「被災者の気持ち、現状に寄り添い柔軟に対応していく」と述べました。(しんぶん赤旗 2018年7月20日)