196-衆-災害対策特別委員会 – 9号 平成30年07月19日 罹災証明 不服なら変更も 田村貴昭氏に内閣府答弁 家屋再調査で

○田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭です。
小此木大臣は、過去に例を見ない異常な事態というふうに述べられました。だからこそ、過去にとらわれない、前例にとらわれないで、必要な支援をやり抜くことが必要であります。避難所の改善、生活改善、個人宅を含む土砂の撤去や応急修理、それから、私たち野党六党会派が三月に出した被災者生活再建支援法の改正、この支援の改善を行うことが何よりも今求められているというふうに思います。
今、大串議員からは補正予算の話もありましたけれども、国会が閉じて、補正予算も組まなければならないし、そして復興基金もやはりつくらなければならない。大惨事になっているというふうに思います。大臣を始めとして政府の対応が迅速に行われるように、最初に要求させていただきたいというふうに思います。
内閣府は、ことし三月に、災害に係る被害認定基準運用指針の改定を行い、七月十二日、住家の被害認定の効率化・迅速化に係る留意事項を関係自治体に連絡いたしました。
資料一枚目のAに書いているんですけれども、このうち、木造、プレハブの戸建てにおける浸水深判定は、一・八メートル以上の浸水は全壊、一メートル以上一・八メートル未満は大規模半壊、一メートル未満は半壊としてあります。
確認しますけれども、これはあくまで第一次調査における判定を効率化、迅速化するものであって、例えば、床上の浸水が五十センチだから半壊だと決定づけるものではありませんよね。被災者が再調査を求めれば変わることはあり得るという理解でよろしいんでしょうか。


○海堀政府参考人 お答え申し上げます。
今回の事務連絡でございますが、あくまで第一次調査を効率化、迅速化するために発出したもので、わかりやすい数値基準を入れたものです。
この判定に納得のいかない被災者から申請があれば、第二次調査として、この目視調査に加え、内部の損傷が激しい場合など、判定が変わることもあり得るということでございます。
〔三原委員長代理退席、委員長着席〕


○田村(貴)委員 もう一点確認させていただきたいと思います。
資料一枚目のBをごらんいただきたいと思います。内閣府政策統括官が平成十六年十月二十八日付で発した「浸水等による住宅被害の認定について」であります。
ここには、半壊であっても、浸水等の被害により、流入した土砂の除去や耐えがたい悪臭のためやむを得ず住宅を解体する場合には、全壊と同様に取り扱うとしています。
当然、今回の豪雨災害にも適用されますし、やむを得ず住宅を解体した半壊住家は、被災者生活再建支援制度の全壊相当として扱われます。それでよろしいんでしょうか。


○海堀政府参考人 お答え申し上げます。
今回の災害、豪雨におきましても、やむを得ず住宅を解体しというような場合にあっては、全壊と同様に取り扱うということになります。


○田村(貴)委員 一メートル八十センチ、一メートルというのが、被災判定の決定事項としてひとり歩きしてはならないと思います。既に被災地ではそういうふうにとられる向きもあっています。
被災者は罹災証明の再調査を求めることができる、そして再調査によって判定が変わることがあることも周知徹底しなければいけませんけれども、それはどのようにされていますか。


○海堀政府参考人 お答え申し上げます。
罹災証明のことについては、既に七月九日に被災した府県向けに通知を出しまして、被災者から市町村に二次調査や再調査の依頼をすることが可能であるとその周知徹底を図ったところでございます。


○田村(貴)委員 その周知徹底の文書が、お配りしている二枚目の資料C、七月九日、統括官が発した文書であります。この文書の趣旨が自治体はもとより被災住民にしっかり伝わるように、政府の努力を強く求めたいというふうに思います。
本当に甚大な災害となりました。改めて、犠牲になられた方々に哀悼の意を表し、全ての被災者の方々にお見舞いを申し上げたいと思います。
今回、半壊世帯の被災者にも、流入した土砂や流木等により住宅としての再利用ができない場合、応急仮設住宅への入居が認められるようになりました。そこで問題となるのは、再利用ができない家屋の解体処分であります。再利用できないのであれば処分をせざるを得ませんけれども、公費解体撤去の対象は、いまだ全壊のみとなっているわけであります。
環境省から伊藤副大臣においでいただいております。伊藤副大臣には、昨年の九州北部豪雨水害でその対応にも当たっていただきました。今回、政府は、住宅の再利用ができない半壊の被災者にも応急仮設に入るようにしたわけであります。解体が必然的に多くなるというふうに見られますけれども、なぜ全壊家屋と同じ扱いにしないのでしょうか、お答えいただきたいと思います。


○伊藤副大臣 環境省におきましては、被災した住民の皆様に一日も早く日常生活を取り戻していただけるよう、被災市町村の実施する災害廃棄物の収集、運搬及び処分に対して、委員御案内のとおり、災害等廃棄物処理事業費補助金による財政措置を行ってまいりました。
本補助金では、全壊家屋の撤去については解体工事も補助対象としておりますが、これは、全壊家屋は明らかに廃棄物と概念できるためでございます。
環境省としては、現在の補助制度を最大限効果的に、かつ柔軟に活用することにより、関係省庁と連携をしながら、円滑、迅速な処理に向け、必要となる支援を実施させていただきたいと存じます。


○田村(貴)委員 住むことができない、そして、いたし方なく廃棄を望まれる被災者がおられます。これを財産とみなすことはできませんよね。やはり廃棄物とみなして処理をする、これがやはりある方向だと思うんですよ。過去に例を見ない異常な事態でありますから、どうか副大臣、制度を前に動かしていただきたいというふうに思います。
今度は特定非常災害の指定もされた。それから、救助法の適用自治体は、十一府県六十一市三十七町四村。激甚災害の本激の指定もされる見込みであります。
お配りしている資料のDをごらんいただきたいと思うんですけれども、広島県安芸区の甚大な被害に遭われた地域、私、写真を撮らせていただいたんですけれども、矢野東七丁目の住宅地であります。待望の砂防ダムはできても、それを越える土砂が住宅地をのみ込んでしまった。
こういう集落も含めて、全壊もあれば、その横に半壊もある。その半壊は、やはりもう住むことができないという家は、今度の西日本の豪雨被害の被災地にはもうたくさんあります。去年の朝倉の、それから日田の地域にもたくさんありました。こんな大災害のときに、被災者への支援を強めないでどうするのかといったところだというふうに思います。
副大臣、先ほど柔軟に対応すると言われましたけれども、もう一度お答えいただけますか。


○伊藤副大臣 本補助金につきましては、被災したいずれの住民の皆様にも一日も早く日常生活を取り戻していただかなければなりません。
その上で、現在行っている災害廃棄物の処理と並行して、被災状況をよくよく確認もさせていただきながら、ぜひとも、円滑、迅速な処理に向けてどのような方策がとれるか、被災者のお気持ち、現状にしっかりと寄り添い、その側に立って検討をしてまいりたいと考えております。


○田村(貴)委員 必ずも全壊にこだわらないというふうにも受けとめられるような御答弁だったと思いますけれども、今の状況、ぜひこの制度を前に進めていただきたいというふうに思います。検討をしていただきたいというふうに思います。
それで、住むことができなくなった被災者は、ローンの返済も抱えて、再建に踏み出そうにもその資力がない。その被災者に、この復興のいわゆる妨げにもなりかねない住宅の解体処理を自費でやれというのは、本当に酷なことだというふうに思います。その被災者に寄り添うというふうな言明がありました。伊藤副大臣、ここでもう退席していただいて結構ですので、直ちに本省に戻っていただいて、今のことを検討していただきたいというふうに思います。どうぞ。
次の質問に移らせていただきたいと思います。
気象庁の予報に沿って、たくさんの避難勧告、避難指示が自治体から出されました。しかし、広い一つの行政区全体に避難指示が出されても、住民にとっては、これはなかなか実感が湧きません。実際、避難に至っていないところも、これはもう議員の皆さんの地元でもたくさんあったのではないかなと思います。
ここの土砂が崩落するかもわからないから逃げてください、ここの河川があふれる可能性があるから避難してください等々、具体的なやはり警告に基づく避難指示があってこそ、避難は実効あるものになろうかというふうに思います。こうしたところが、今、今度の災害で問われているというふうに思いますけれども、政府の考え方はいかがでしょうか。


○海堀政府参考人 お答え申し上げます。
避難勧告等に関するガイドラインでは、避難勧告等の発令の際には、対象者がとるべき行動を理解できるように、どのような災害がどのような地区で発生するおそれがあるのかなどについて具体的に伝達する必要があるとしています。
例えば、洪水に係る避難勧告の発令にあっては、具体の地区名や河川名を挙げ、水位が堤防を越えるおそれがある場合など、状況を伝える文章もあらかじめ定めておくべきというふうにしているところでございます。
今回の災害においてどのような避難勧告がどう伝達されたか等については、災害応急対策が落ちついた段階で確認してまいりたいと考えております。


○田村(貴)委員 早目早目の気象情報が出されて、そして、それに沿って自治体が勧告そして避難指示を発していただくのは、これはもう本当に住民にとっては大事なことだというふうに思います。それが本当に鬼気迫るものになるものに、やはりやり方も工夫していかなければならないというふうに思います。
小此木大臣、私、北九州なんですけれども、被災のあった自治体でもあります。私自身、小倉北区の土砂災害警戒区域に暮らしております。六日金曜日に避難指示が発令されました。私の住んでいるところは、千九百四十世帯、四千二百十人の住民がおられます。
避難所はどこかというと、ハザードマップにも書かれているんですけれども、市民センター、いわゆる公民館、これがただ一つなんですよね。公民館というのは、数十人から、入っても百人ぐらい。こうしたところに、いや、本当に四千二百十人の人が避難できるのかと。ある人はやはり車の中に移動する、ある人は友達、親類縁者を頼っていく、それぞれに避難の仕方があると思うんですけれども、やはり公民館一つ。
では、学校はどうなのか。学校もあるんですけれども、これがまた土砂災害警戒区域の中にあるということで、こうしたときの避難所としては使えないというふうになっているわけであります。
私の地元の一例を申し上げましたけれども、避難指示に相当する避難所がない、避難する場所がないというのが、やはりこの危機意識の問題にもあらわれているんじゃないかなというふうに思います。大変山沿いの危険な地域、私、夜パトロールしたんですけれども、やはり、電気がついて家の中におられる、恐らく出るに出られない方もたくさんおられたんじゃないかなというふうに思っております。
避難命令を出すのであれば、避難指示の対象世帯人員に見合う避難所を確保していく、それから、高齢者や障害者を避難させるための車両の配備などが必要になってくるというふうに思います。こうした検討が今度の災害では教訓となっているというふうに思います。検討が求められて当然だと思いますけれども、小此木大臣の所見をいただきたいと思います。


○小此木国務大臣 災害から命を守るために緊急的に避難するための指定緊急避難場所については、安全な区域内になくても、崖崩れ等に対して安全な構造である等の条件を満たせば指定することは可能であると存じます。
さらに、内閣府が作成した手引におきまして、民間施設や近隣の市町村での指定も活用し、指定緊急避難場所の確保を進めること、指定緊急避難場所の確保が困難な場合でも、居住者等の差し当たりの安全を確保するために、比較的安全な避難場所を確保するといった対応が考えられること等を示しているところであります。
また、災害から住民の命を守るためには、公助はもとより、自助、共助の取組を進めることが重要であります。
私も、昨年、北九州を訪問いたしました。例えば福岡県東峰村、ここにおいては、各地区で、避難行動要支援者、その方々とサポートする方が連携するための計画が策定された。去年が大雨でしたが、それから更にさかのぼること五年前に、また大変な大雨がありました。それを教訓としたというふうにその村の方は言われておりましたけれども、昨年の九州北部豪雨では、当該計画による避難支援が今申し上げた形で行われたと承知しており、こうした避難行動支援の取組を進めることは重要であると考えております。
引き続き、公助はもとより、自助、共助も含めましてこの取組を進めるとともに、手引の周知等を通じて、市町村における指定緊急避難場所の確保や高齢者等の避難行動支援に取り組んでまいりたいと存じます。


○田村(貴)委員 ぜひ取り組んでいただきたい。
政府がやはり何らかの情報とかあるいはやり方を示さないと、これはなかなか難しいんじゃないか。東峰村のお話もあったんですけれども、私の住んでいるようないわゆる政令市、住宅が密集している、何千人が住んでいるところに避難所が一カ所しかないといったところなんかは、これからやはり大きな検討、改善が求められていくのではないかなというふうに思います。自治体任せにしないで、政府の方として知恵も出して、そしていろいろな計画を示していただければというふうに思います。
被災者の支援について一問お尋ねしたいと思うんです。
広島市から、災害救助法によって給付される生活必需品の拡充要望が出されています。ほかの被災自治体からあっているかもわかりませんけれども、私もこの問題は熊本地震のときに取り上げたことがございます。
その生活必需品のメニューなんですけれども、寝具とか肌着とか調理器具といった従来の品目に加えて、広島市からは、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、照明器具、カーテンなど、一般的な生活に最小限必要とされる品目について要望があっています。こうしたものは、追加されて私はもう今日当然だというふうにも思います。水没している地域では一切の家電製品なんかは使えないわけでありますから、この点については、今、政府はどのように生活必需品の拡充については考えておられますでしょうか、大臣。


○小此木国務大臣 田村委員、申しわけない、その前に、今、北九州を訪れと先ほど私が言ったという指摘が入りまして、ごめんなさい、北部、朝倉の隣の東峰村でした。訂正いたします。
今の御質問ですが、災害救助法による被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、災害により日常生活を営むのに最小限必要なものに限っており、その内容は、被服、寝具及び身の回りの品、日用品、炊事用具及び食器などを対象としております。
災害により日常生活を営むのに最小限必要なものとは、災害により喪失したものの損害を補償したり、被災に対する見舞品という性格ではないことから、委員お尋ねのテレビ、冷蔵庫、洗濯機、照明器具、カーテン等については認めていないというところであります。


○田村(貴)委員 この生活必需品のメニュー、熊本地震のときに私は委員会でも紹介しましたけれども、肌着とかティッシュとかトイレットペーパーとか、そんなものはあるんですよ。でも、これは自治体に申請して、そして配送の関係から、自分の手元に届くには一定時間がかかるんですよ。トイレットペーパーとか肌着とか靴下とか、そんなものはもう用意立てておられると思うんです。
だからこそ、一つの政令市の自治体が、本当に必需品とされるのはこうした家電製品も含めてではないかと。大火事があったときには、ストーブ等も必需品に加えた、災害救助の対象品目としたといったことも記憶しております。これはぜひ検討していただきたいというふうに思います。
最後の項目は、農業被害対策についてであります。農水省礒崎副大臣もお越しいただいております。
我が党も、手分けをして、各地で被害状況を調査させていただいておりますけれども、聞き取りもしてまいりました。例えば、大阪北部の地域では、青年農家のトマトハウスが浸水して、作物は全滅してしまいました。今度は水害のない高台に移転しようと考えているんだけれども、政府の支援が受けられるか心配であるといった声も聞いております。
ハウスを始め農機具や倉庫、それから精米設備、選果場、愛媛などのミカンのスプリンクラー、それからトロッコ、こうした損壊などに対して、経営体育成支援事業による補助が非常に重要になってきているというふうに思うわけです。
この制度には、被災者向けと通常のものがあるんですけれども、この両者には大きな違いがあって、被災者向けの事業は、地域の中心経営体に位置づけられていなくても申請ができる。また、経営改善計画も、規模拡大や改善ではなく、復旧でよいとされています。
先ほど大臣がお話しになった、二〇一二年にも九州北部水害がありました。そして、五年後、去年ですね、九州北部水害が起こりました。二〇一二年のときには被災者向けが適用され、去年の被災は適用されなかったわけであります。この差は一体何なんでしょうか。


○徳田政府参考人 お答えいたします。
被災農業者向け経営体育成支援事業は、過去に例のないような気象災害が発生し、国として特に緊急に対応する必要がある場合に限り発動することとしており、平成二十四年の九州北部豪雨につきましては、その際の被害額等の状況を勘案して当該事業を発動しております。
その後、平成二十五年の関東を中心とした大雪災害におきまして農業ハウス等への大きな被害が発生したことを踏まえまして、平成二十七年二月に、被災した園芸施設の確実な再建が図れるよう、耐用年数の見直しや補償価額の引上げといった補償の拡充を行ったところです。
平成二十九年の九州北部豪雨につきましては、こうしたセーフティーネットの拡充が図られた経緯を踏まえつつ、農業用ハウス等の被害額等の状況を勘案し、経営体育成支援事業の優先採択により支援することとしたところでございます。


○田村(貴)委員 よくわからないんですけれども、初めの北部九州豪雨と、その後の北部九州豪雨、人的被害は去年の方が多かったわけであります。それから、農業被害額についてもその差はほとんどない。ですから、こうした甚大な被害があったときには被災者向けの対応をすべきではありませんか。
実際、被災者向けの適用がなかった朝倉市のJAの人やあるいは営農者の方、それから自治体、全て聞いてきましたけれども、やりづらい、やはりおかしいんじゃないかという声を上げておられます。被災件数が農機具、共同利用施設を合わせて四千六百二件、申請は二百四十八件、いかに使いづらいかといったところであります。
副大臣、お尋ねしたいと思いますけれども、過去に例を見ない異常な事態だということに即して見たら、今度の西日本一帯での豪雨被害に対しては、被災者向けの経営体育成支援事業、これをやはり適用してしかるべきではありませんか。
そして、通常だったら、小規模家族経営が排除されていきます。大規模化、効率化を支援の対象にしていく、そして再建計画もかなり厳しいものが求められるといったところのスキームでは、これは被災農家は救われません。ですから、被災者向けの経営体育成支援事業をぜひとも適用されるように検討していただきたいと思いますけれども、いかがですか。


○礒崎副大臣 まことに今回の農林水産被害は甚大であります。特に農業被害につきましては、従来からも経営体育成支援事業を活用して災害対応をしてきたところでございますが、委員のおっしゃるのは被災者向けの経営体育成支援事業ということで、過去もこれも、その時々の状況に応じて、よく被災状況を把握した上で被災向けのも適用してきたわけでございまして、今まだ被害状況全体を把握している途中でございますから、現在で確たることは言えませんが、できるだけ、地方公共団体の意見も聞きながら、その適用について検討してまいりたいと思います。
そうした中で、一般の経営体支援事業におきましては大規模化であるとか効率化とかいうのは要件としてはおりませんので、それを適切に使うとともに、一部、農業ハウスの資材導入や農業機械のリースの導入等につきましては規模拡大要件等がついています。
これは、今のところ被害がわかりませんので、昨年の九州北部豪雨に倣って規定をしておりますが、従来、この要件につきましては相当柔軟な対応をさせていただいておりますので、今回も、よく被災者の皆さんのお声、そして地方公共団体との連絡をしまして、引き続き柔軟な対応ができるように検討してまいりたいと思います。


○田村(貴)委員 柔軟な対応、プラス被災者向けの制度の適用をお願いしたいというふうに思います。
中山間地も多くて、本当に小規模農業者が歯を食いしばって、やはり営農を再開できる、希望の持てる支援策をつくっていただきたいというふうに思います。
時間が来たから終わります。ありがとうございました。