200-衆-災害対策特別委員会-3号 令和元年11月21日 仮設住宅・応急修理認めよ 運用改善求める

○田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭です。

一連の大雨、台風被害対策について質問をします。
政府は、今月八日、被災者の生活と生業の再建に向けた対策パッケージに基づく予備費の使用を閣議決定しました。対策パッケージを被災者、被災地の隅々に周知をする、速やかに実行することはもちろんのことでありますけれども、生活となりわいの再建のために必要とされる支援をやり尽くすことが求められるというふうに考えます。
日本共産党国会議員団として、十八日に、武田大臣に、台風、豪雨災害に関する申入れを行いました。大臣、直接の対応、ありがとうございました。
求められる支援は全てやる、こういう立場で政府が責任を果たすことを求めたいと思いますけれども、まず大臣の決意をお伺いしたいと思います。


○武田国務大臣 我々は、常に現場、つまり被災地で不自由な生活を余儀なくされておられる被災者の皆さん方の心に寄り添いながら対策を打ってまいりました。
総理御自身も常に口癖のようにおっしゃっているのが、できることは全てやる、できることは全てやれという指示のもとに我々は頑張らせていただいているわけでありまして、今後ともその気概を持って臨んでまいりたいと思っております。


○田村(貴)委員 今週、千葉県の市原市を訪問してまいりました。市原市では、市独自の制度として、借り上げ住宅を無償提供しています。
この市独自の制度と災害救助法における応急修理というのは併用できると思いますけれども、確認します。


○青柳政府参考人 お答えいたします。
都道府県や市町村が公営住宅や公務員宿舎等を一時的な避難先として利用して、住宅の応急修理を行うことは可能としているところでございます。市原市さんが民間賃貸住宅を単費で借り上げて被災した方々に提供することは、これと同様であると認識しております。
このため、市原市さんが単費で借り上げた民間賃貸住宅において、災害救助法の住宅の応急修理が終了するまでの間、入居することは可能でございます。


○田村(貴)委員 応急修理との併用は可能ですね。
市原市は、急いで被災者の仮の住まいを確保するために、発災後一週間で借り上げ住宅制度を始めました。この中には応急仮設入居の要件を持っている被災者もおられます。
このままみなし住宅に、市が借り上げた住宅をみなし仮設にスライドしてほしいという要望は当然の要望であると思いますけれども、これは制度上可能だと思いますが、いかがでしょうか。


○青柳政府参考人 お答えいたします。
市原市さんが単費で提供を行った民間賃貸住宅について、被災した方に提供された後、千葉県、これが仮設の実施主体でございますけれども、千葉県の定めた応急仮設住宅の入居基準あるいは家賃額といった条件に合致する場合には、賃貸契約の当初にさかのぼって災害救助法の応急仮設住宅として利用することも可能でございます。


○田村(貴)委員 はい、確認しました。
そこで、災害救助法では、先ほど青柳統括官がおっしゃったように、避難先として公営住宅が対象とされています。ところが、民間住宅は認められていませんよね。
短期間で貸してくれる大家さんがいるかどうか、そうした議論や、その理由も聞いてまいりましたけれども、現に、こうやって市原市のように、宅建協会と協議して民間賃貸住宅の借り上げが可能となる、こういう事例も生まれてまいりました。
今後、民間賃貸住宅も救助法の避難所の対象とすべき、こういうことに踏み出すべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。


○青柳政府参考人 お答えいたします。
住宅が半壊等の被害を受けた被災者について、自宅の応急修理をしている間に公営住宅、国家公務員宿舎等を一時的な避難先として利用することは認めておりますけれども、そもそもということでいいますと、公営住宅等に関する費用を災害救助法で見ているということではございません。
そういう意味では、同様に、市原市さんが借り上げた民間賃貸住宅について、例えばその家賃を災害救助法の対象で見るということではないというふうに考えてございます。
ただ、先ほど申し上げたような、みなし仮設住宅への移行、あるいは応急修理との併用といったことは可能であるということでございます。


○田村(貴)委員 実情と、その災害支援のスピードに合わせて、やはり実態に合わせて制度を前に進めていくべきだと思いますよ。
次に、応急仮設住宅と応急修理代の併給問題について質問します。
応急仮設住宅は、みなし仮設でも建設型であっても、入居すると応急修理代は出ません。これはなぜですか。


○青柳政府参考人 お答えいたします。
災害救助法による住宅の応急修理は、住宅が半壊等の被害を受けて日常生活が困難であるけれども、応急修理を行うことで自宅における日常生活が可能になる場合、こういうことで対象としている。一方で、応急仮設住宅というのは、住宅が滅失あるいは確保できない方に対して仮の住まいとして提供するものということで、応急修理とは基本的に対象が異なるということで、併用することは認めていないところでございます。


○田村(貴)委員 先ほど市原市の例を出したんですけれども、今住むところがない、緊急に家を探さなければいけない、これは自治体が対応して民間借り上げもある、そして、救助法の範囲で、公営住宅をいわゆる仮の住まいとして、避難所として住んだら、これはもとの家の修理代も出る。
そのスパンは、ちょっとレクチャーでも聞いたんですけれども、例えば半年とか一年とか、結構長いんですよね。こういう、救助法に基づく避難所として暮らす、そしてもとの家を修理する、制度が進んで、それは自然な流れだと思うんですよ。半年、一年間ぐらいで、避難所に暮らして、そしてもとの家に大工さんも来てもらう、やっと業者さんが決まった、そして修理をしていく、そして住み直していく、再建していく、これは自然な流れだと思うんですよ。何で、仮設住宅に移ったらもとの家はだめなのかということになるんですね。
この間、制度が進んだじゃないですか。十月二十一日付内閣府事務連絡「令和元年台風第十五号等に係る応急仮設住宅について」、この通知には何と書いてあるか。応急仮設住宅の入居対象者として半壊世帯を可能としましたよね。そして、その中で、「住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない方」としたわけです。ここにも発展形があるんです。「住宅としての利用ができず、」は、それまでは、住宅として再利用ができずと。つまり、解体しなければいけないという前提に立っていたものが、解体を前提としない、「住宅としての利用ができず、」に変えた。
つまり、半壊世帯の仮設住宅の入居に当たっては、家の解体を前提としない、こういう考え方に至ったということでよろしいんですね。


○青柳政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、通知、事務連絡を発出している中で、「住宅としての利用ができず、」というふうに、従前、再利用できないというものを、利用できないということで変更しておりまして、これは、解体を前提とせずに応急仮設住宅に入居することが可能となったということでございます。


○田村(貴)委員 はい、確認しましたよ。
そうすると、家の解体を前提としないのであれば、その家は修理をして住み直すことができるということが前提になるじゃないですか。だったら、応急修理代を出して再建に向かうというのが自然な流れでしょう。
ここまで、半壊世帯も大変だ、しかし、解体に至らないまでも、そういう半壊世帯の方も仮設住宅、みなしも含めて、入居していいですよ、こういう十月の事務連絡の発展に至ったんだったら、そうしたら併給は可能とすべきではありませんか。半壊世帯まで対象を広げたのであれば、修理代を支給した方が被災者の自立再建に結びつく、かなり自然な流れだと思いますけれども、いかがですか。
大臣にお伺いします。
仮設入居を選択するか、あるいは応急修理代をとるか、この二者択一というのは、あの災害の中での被災者にとってみたら、これほどの酷なことはないですよ。
私は、熊本地震でも、それから九州北部水害でも、各地の被災地に行ってこの声を聞いてまいりました。とにかく家を探さなくちゃいけない、こんな中でみなし仮設に入った、しかし、家の方は修理したら何とかなりそうだという判断をやはり尊重すべきだと思います。大臣、いかがでしょうか。


○武田国務大臣 先ほどから申し上げましたとおり、いろいろな教訓を踏まえながら不断の見直しを行っていかなくてはならないわけでありまして、さまざまな被災自治体や被災者の声をしっかりと受けとめながら今後の対策に生かしていきたい、こういうふうに思っております。


○田村(貴)委員 前向きに動かしていただきたいと思います。
応急修理の現状がどうなっているかということでお伺いしたら、熊本地震、これは二〇一六年、熊本地震は昨年度中にやっと応急修理を終えたということであります。それから西日本豪雨災害、これは去年です、西日本豪雨災害の応急修理はいまだ終えていないということなんですよね。それほど業者さんがいないんですよ、瓦屋さんがいないんですよ。
そうしたら、やはり、ある避難をする、そして仮設住宅に入る、そして応急修理の業者さんが来たら、してもらったら、そこで再建に踏み出せるとなるわけですから、この併給を認めない限り進まないですよ。だって、潰していいという家が仮設住宅の入居者の条件にならないんだ。今度は半壊世帯も、住み直すことができる家であってもそれを認めたんだったら、やはり、修理代を支払う、支援する、これしかないと思いますよ。統括官、いかがですか。


○青柳政府参考人 お答えいたします。
工事業者の不足等の問題につきましては、国土交通省とも連携をしていかなくちゃいけないところでございますけれども、修理期間が長期化しているというところは実態でもございます。
また、今ほど大臣からも不断の見直しというお話がございましたので、大臣の指示のもと、いろいろと検討していきたいと考えております。


○田村(貴)委員 検討していただきたいと思います。
これだけの大災害が相次いでいます。避難所の対象に民間住宅を加えていく、それから応急仮設入居と応急修理代の併給を認めることを国としてしっかり検討していただきたい、要望したいと思います。
次に、被害認定について質問します。
被災家屋の認定については、罹災証明の被害認定に納得していない被災者の方は多々おられます。
資料二を先にごらんいただきたいと思うんですけれども、二枚目の方ですね。資料二です。
資料二は、九月二十日付の内閣府からの留意事項という文書であります。内閣府事務連絡「令和元年台風第十五号における住家の被害認定調査の効率化・迅速化に係る留意事項について」というふうにあります。大規模半壊を含む半壊と一部損壊の区分について、判断の一つの目安となるような例示があります。右側の表であります。
この表は、例えば一番上に、「棟瓦以外の瓦もずれが著しい。」といったところは、これは半壊になっているというような指示ですね。そして、その下の方には、「飛来物による突き刺さり、貫通痕がある。」といったところも、これはもう半壊になっていくんじゃないか、一部損壊ではないと。これは、条件を全て満たすじゃないですね、その一つ一つですね。
十月一日の参議院の災害特別委員会で、我が党の武田良介議員が質問しました。そうしたら、「一つでも該当するものがあれば、それは半壊以上になるおそれがありますから、そこはしっかり見る必要がある」と答弁がありました。これは間違いないですよね。
間違いないということを踏まえて、ちょっとこの表の部分について解説をしていただけますか。


○青柳政府参考人 お答えいたします。
被害認定調査の効率化、迅速化の留意事項ということで、表のところというのは3というところで、屋根、外壁、建具のいずれにも以下の損傷が生じておらず、住家内への浸水のおそれもないという場合で、このいずれもないという場合には半壊には至りませんよという簡易判定ができるということで、屋根であれば、棟瓦以外の瓦もずれが著しいということがない、さらにジョイント部にも損傷は見られない、さらに屋上仕上げ面にこういう剥離、剥落等が見られない、飛来物による突き刺さりもない、こういう条件をみんな満たしていれば二〇%未満。
逆に言うと、これのいずれかに該当する場合には半壊に至る可能性があるという趣旨でございます。


○田村(貴)委員 それで、この事務連絡に照らして被害認定がちゃんとされているかどうか。この事務連絡に基づいて、そうなっていないケースが多々見受けられると。各地の被災地でいっぱいあるわけですよ。武田議員も参議院で取り上げましたね。
お配りしている資料1をごらんいただきたいと思うわけですよ。
この世帯は本当に悩んでおられるんです。上の写真、鋸南町のAさん宅です。台風十五号で瓦屋根の一部が損壊しました。雨漏りが二階の天井から一階の壁まで広がり、天井や床が膨れ、壁のしっくいも傷みました。そして、次に来た台風十九号でほとんどの屋根瓦が飛散しました。しかし、届いた罹災証明書では一部損壊の判定であります。今、青柳統括官が説明していただいたこの指標では、「棟瓦以外の瓦もずれが著しい。」といったところに私は当てはまるのではないかと思います。
事例二、下の写真であります。鋸南町のBさん宅。これも一目瞭然ですね。屋根が完全に吹き飛ばされています。家の中から青い空が見えてしまっていますね。これは、この通知によると、屋上仕上げ面に破断、不陸、亀裂、剥落等が見られる。やはり判定が被災者の思いに至っていないんじゃないですかね。損壊割合五〇%以上に相当し、私は一見して全壊かと思いました。しかし、罹災証明書では、これは一部損壊の判定なんですよね。通知に即して判定する、これはそういう事案ではありませんか。
大規模半壊、半壊、一部損壊、この扱いの違いによって、再建支援策に大きな開きが出てまいります。これは人の一生を左右する問題であります。
そこで、お伺いをいたします。
被災者が不服とするようなこのような事例については、国が、やはり自治体に、そして判定に当たっておられる応援の職員の方、自治体の職員の方がおられるのならば、適切にアドバイスするなど、周知徹底をいま一度図るべきではないでしょうか。いかがですか。


○青柳政府参考人 お答えをいたします。
御指摘のような再調査が、依頼することが可能である旨の周知につきましては、先ほどお示しいただいた九月二十日の事務連絡も含めまして、これまで累次にわたり通知もし、また、説明会等でも周知を図ってきたところではございますけれども、御指摘のような事例がまだ生じているというのは、端的に申し上げて周知がまだ十分ではないということかと思います。そういう意味では、改めて周知を図りたいと考えておりますけれども、なお、けさほど資料を拝見させていただいて、鋸南町さんの方にもちょっと確認をさせていただきましたところ、鋸南町でも、ちょっと、どこという特定はすぐにはできないわけでございますけれども、申請があれば再調査等を適切に実施させていただきたいということはおっしゃっておられましたので、我々としても再調査を促していきたいと思います。


○田村(貴)委員 通知に基づいて、この事例はまだ通知の趣旨が生かされていないという御答弁だったので、これは一部損壊ではちょっと疑問であると、そうですよね、なりますね。ですから、これはちょっと連絡もとっていただきたいと思います。鋸南町の方も、再申請するということであります。
ただ、被災者の方はこういうふうに言われたんですよ。再申請の意思があるにも、いや、その必要はないとか、これは別の自治体ですよ、その必要はないと言われた方もおられるわけです。
それから、こうした想定した被災と違う罹災証明で判定されたときに、相当落ち込んでしまうんですよね。ある御家族の方はこういうふうにおっしゃっている。役所が一部損壊だと言うんだったらもういいよ、奥さんがお父さんに、妻が夫に対して、もういいよお父さんと諦めてしまう、そういうことを聞いたんですよ。それは、そういう諦めというのは、被災者にこういう思いをさせてしまうというのは、一番あってはいけないというふうに思うわけです。
再調査それから再申請ができるということを、やはりもっと被災者の方の目に触れるところに、工夫をして、そして周知徹底を図っていただきたい。周知徹底を図ると言われたので、再答弁は求めません。
次に入ります。
たくさんの災害がことしありました。私、福岡ですけれども、福岡、佐賀を中心とする八月下旬からの大雨による大災害、そして、その後いろいろ災害があって、十五号、十九号、またその後の大雨もありました。一連続くその災害で支援の制度が異なってくるということを私はここで質問させていただきたいというふうに思います。
九州北部の大雨、それから台風、この一連の災害に対して激甚の指定がされました。これは一連の災害に対して激甚指定されましたね、大臣。なのに、対策が異なるんですよ。
例えば、商工業の被災者に対する支援策でありますけれども、グループ補助金は全ての被災地で使うことができるでしょうか。中小企業庁、お見えですか。グループ補助金と小規模事業者の持続補助金について、端的に、補助率、補助対象の違いについて説明していただけますか。


○渡邉政府参考人 お答え申し上げます。
グループ補助金は、台風十九号で被災した中小企業、小規模事業者向けの支援として、特に被害の大きい宮城県、福島県、長野県、栃木県において、被災事業者がグループを形成して工場、店舗等の施設や機械設備などの復旧を行う際にその費用の四分の三を補助するものであります。
また、持続化補助金は、台風十九号で被災した小規模事業者向けの支援といたしまして、例えば、機械設備や業務用車両の新規購入、店舗改装、事業再開時の広告宣伝などさまざまな費用について、さきに述べました四県では上限二百万円、その他の災害救助法適用地域がある被災十都県では上限百万円まで、その費用の三分の二を補助するものであります。
引き続き、被災自治体とよく連携し、被災事業者のニーズを的確に捉え、被災事業者の事業再開をしっかりと支援してまいりたいと考えてございます。


○田村(貴)委員 説明がありましたように、グループ補助金というのは支援が厚いんですよ、四分の三の補助です。しかも、今度の、一連の激甚指定の中で、台風十九号、この被災地だけなんですよ。
私は、佐賀の武雄の商工被害者、いっぱい見てきました。生活の糧、収入の糧を失ったそういう被災者、これは福島でも長野でも九州でも一緒じゃないですか。
農地だってそうですよ。これも私、農水委員会で何度も取り上げてきているんですけれども、十九号と、そしてその他の災害とでは差があるんですよ。国の、ハウスなどに対する補助について、十分の三から十分の五に引き上げた、これは本当によかった、よかったんだけれども、これは十九号だけなんですよ。
何でこんなことになるのかということで、きょうは財務省から遠山副大臣、お越しいただいております。財務省、待ったかけているんでしょうか、ちょっと質問させていただきたいんですけれども。
公費解体でも半壊世帯は差がつくとか、農地、農業も今言いました。それから、仮設住宅の供用期間、これは今度またやりますけれども、こうしたところで、被災者、被災農家、被災商工業者を同一施策でやはり支援すべきだと思いますよ。一連の災害の中で激甚にしたんだったら、一連の災害の中で同一施策で支援できるように予算措置を図るべきだと私は常々思っているんですけれども、いかがですか。


○遠山副大臣 御答弁申し上げます。
まず、先ほど、武田防災担当大臣が総理の言葉を引かれておっしゃっておりましたように、政府としては、できることは全てやるという基本方針があります。全てやるためには当然予算が必要なわけでございまして、先に結論的なことを申し上げれば、財務省として待ったをかけているということはなくて、政府として、被災地における復旧復興のために必要な予算の確保ということはきちっとやっていくというのが基本的立場でございます。
それを前提に、災害被害に対応する各種の支援制度につきましては、これはそれぞれ、災害がもたらす被災者、被災自治体、地域経済等さまざまな側面への影響を踏まえながら適用が検討されるものでありまして、これは基本的には、災害の規模をベースとして制度設計がなされてきているものと考えております。その観点から、制度の適用に際して、例えば、特定非常災害に該当するのかしないのか、激甚指定がなされているかどうかといった客観的な基準を基本的に設定してきているものと承知をしております。
また、これまでの災害における支援のあり方との公平性といった観点も踏まえる必要がございますので、災害ごとに支援のあり方について違いが生ずるということは、これはやむを得ない部分もあると我々は考えております。
他方で、先ほど田村委員も言及になられましたように、今回の災害においては、台風十九号から二十一号による被害までを一つの災害とみなして激甚指定を行う予定でありまして、柔軟な対応をすることにも努めているところでございます。
いずれにいたしましても、財務省としても引き続き、被災者に寄り添い、復旧復興の状況の進展に伴いまして被災地や被災者が直面する課題に耳をよく傾け、今後とも丁寧に対応してまいりたいと考えております。


○田村(貴)委員 副大臣、いろいろおっしゃいましたけれども、規模と言われましたね、規模の大小をベースにしてと。やはりその規模の大小で待ったかけているじゃないですか。
私は農水委員会で、被災農機具それから畜舎等の再建、修繕、再取得に当たって国の補助率が台風十九号だけ何で十分の五なんだ、ほかは何で十分の三なんだと聞いたら、江藤農水大臣が苦しい胸のうちを語られました。厳しい御指摘である、かなり苦労した、財務省との折衝をしたと、かなり苦しい胸のうちを語られました。きのうも、財政当局とも一生懸命折衝したと答弁されている。財務省じゃないですか。そして、私のこと、私から言われたのも、災害の大小にかかわらず、農家の痛みに変わりはないと、全くおっしゃるとおりでありましてと言ったんですよ。
農水省とか中企庁とか、いろいろやりたい、同一支援をやりたいと言うんだけれども、財政当局から待ったがかかっていると言わんばかりのやはり回答だったんですよ。姿勢を改めるべきではないですか。災害規模の大小で被災支援制度に格差をつける、こういうことはやめるべきだと思いますけれども、いかがですか。