【農林水産委員会】家畜伝染病予防法改正案

○田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭です。

家畜伝染病予防法の一部改正案について質問します。
最初に、家畜の所有者の責務についてであります。
改正案二条では、家畜の所有者、国、都道府県、市町村、関連事業者の責務を明確化するとしています。そして、二条の二では、飼養農家は、悪性伝染病の発生予防、蔓延防止について第一義的責任を有していることを自覚し、適切な衛生管理を行うよう努めるとしています。
伺います。
なぜ責務の明確化で家畜の所有者を国や自治体の前に持ってきたのか、悪性伝染病の発生予防、蔓延防止について第一義的責任を有している、この第一義的責任というのはどういう意味なんでしょうか。説明していただけますか。


○江藤国務大臣 第一義的という言葉について御質問ではありますけれども、責任をその農家に重く押しつけるという趣旨ではまずございません。
ただ、今回の要件の中で、発生事案を検討してみますと、発生しても通告が極めて遅くなってしまったとか、飼養衛生管理基準を守っていただきたいという指導やお願いをしても、なかなかそれを守っていただけないというような事案もあったこともまた事実でございます。その発生の早期発見、早期通報、これをやっていただかないと、蔓延を防止することは現実的には不可能でございます。
ですから、今回の家畜伝染予防法のもとでは、農家の負うべき責任、それから自治体の権限、そして国の責務、そういったものを明確にする中で、まず、最終的にというか、最初に、一義的に農家の方々がしっかりとした対応をとってほしいということを明確にするためにこのような書きぶりになって、第二条の第二にこう書いたわけでございます。


○田村(貴)委員 大臣、ここが一番大事なところだと思うんですけれども、今、豚熱の感染拡大の中において、飼養衛生管理、これを徹底していくというのは大事なことだと思うんですよ。防疫体制の中で、やはり第一次防衛線は物すごく大事なことだと思うんです。
なぜ、おととしの九月に豚熱が発生したのか。輸入検疫を受けずに持ち込まれた旅行者の手荷物や国際小包などによってウイルスが侵入したからではないですか。水際で防止できていたら、今日の事態は生まれていないんですよね。
第一義的責務というのであれば、国にも同等の責務が私はあると思うんです。ですから、農家に第一義的な責務があるというような表現は、私は適切ではないというふうに思います。
先ほど、農家に責務を押しつけるものではないと大臣答弁があったことは受けとめました。
飼養衛生管理について伺います。
改正案にある管理区域出入りの際、消毒農場ごとの飼養衛生管理者、責任者の選任、国、都道府県による指導、勧告、命令などの対策強化は必要であると考える、これは必要であると考えます。
知事は命令違反者を公表できるようにし、さらに、悪質な違反者には罰金額を大きく引き上げています。
そこで、お伺いしますけれども、ここを余りに厳格に運用してしまうのであれば、畜産というのは高度に衛生管理ができる農家に収れんしてしまうのではないか、こういう声もあります。見解を求めたいと思います。


○江藤国務大臣 基本的に、養豚業に限らず、大規模、中小規模にかかわらず、皆さんに頑張っていただきたいというのは基本的な考え方でございます。
その上で、小さい農家についてはなかなか、例えば防護柵をつくるにしても、お金がないとか、いろいろな事情があるかもしれません。しかし、小さいところが、では資本力がないかというと、決してそういうことではなくて、小さければ面積も小さいわけで、防護柵の総延長も短くなります。
そして、今回、二分の一の補助ということにさせていただいて、大体の都道府県においては、残りの二分の一の更に二分の一を見ていただいています。地方によっては、残った四分の一を当該都道府県が、市町村が見てくれているところもありますので、農家負担ゼロで防護柵等を設置できているところもあります。
それは、地方によってばらつきはありますけれども、しかし、これをやりませんと、結局、先代、まあ初代の方もいらっしゃるかもしれませんが、一生懸命築いて、増頭してきたその養豚が、全頭殺処分をして、一年ぐらいはまた空舎の期間が出て、大規模な損害をこうむるということを考えれば、やはりしっかりとした防疫基準を守っていただいて、防護柵等も設置していただくということは、国も支援しますけれども、農家の方々にも御理解いただいて、やっていただくべき事案ではないかというふうに考えております。


○田村(貴)委員 衛生基準を守っていく、そのために国の支援はしっかりやっていく、これについては物すごく大事なので、後でまた質問させていただきたいと思います。
次に、豚熱の予防的ワクチン、トレーサビリティーについて質問します。
農水省は、去年八月九日に、ワクチン接種の考え方を出しました。
懸案事項として、「ワクチンを打った豚であっても、その豚のみならず生肉も感染源となり得る(流通関係者の協力のもとでの流通経路の確認・制限(トレーサビリティ)が必要)」と説明をしていました。
しかし、そういう対策をとらずにワクチン接種が開始されました。どうしてでしょうか。そうした措置は不要だったということでしょうか。


○江藤国務大臣 どのような食品も、実現可能であればトレーサビリティーを導入することは大変有効だというふうにまず考えております。
その上で申し上げますが、豚の場合は大体年間九百十五万頭生産されます。牛の場合は三百八十三万頭ぐらいです。そして、牛の場合は、鼻紋もとって、耳標もとって登録をしていますが、それは、登録協会という大きな全国組織があって、その組織のもとでデータ管理もされているわけであります。そのもとで、誰が生産者で、どこで育てられて、どういう流通経路をたどったかとトレサができるわけでありますが、これをもしやるということになると、農家の方々にも経済的にも大きな負担が生じるということも片方問題があります。
そして、一番トレサが有効なのは、食中毒とかそういうものが発生したとき。豚熱の感染経路の解明というよりも、そちらのときに流通経路を解明するのに極めて有効だということであって、一番大事なことは、必要な加熱処理をされた上でエコフィードとして豚に給餌されることによって、食べ物由来の感染拡大を防ぐということでありますから、今後必要になってくることは、トレサも、できるのであればやることの有効性は否定いたしませんが、やはり今後、エコフィードにおいては、加熱水準も見直させていただきますけれども、しっかりとした基準を満たしたものを給餌していただくということが大事になってくるのではないかと思っております。


○田村(貴)委員 そのエコフィードの食品残渣に、ウイルスが混入する肉あるいは肉製品が入るということがあり得るんですよね。今回の事態というのは、こういう教訓があるわけなんですよ。なぜ豚熱は沖縄に飛んでしまったのか。
沖縄で突然発生したCSF、豚熱は、岐阜県のウイルス株由来であります。野生動物の感染は、沖縄ではありません。ですから、この豚熱ウイルスは、中部、関東の発生県から肉あるいは肉加工物製品となって沖縄に持ち込まれた可能性があります。したがって、当時の、去年の農水省の説明では、ワクチンを接種したところで十分な免疫を獲得できる個体は約八割にとどまるとしたんです。そうですよね、局長。八割と言っていましたよね。したがって、予防的ワクチンであっても一〇〇%感染は予防できないんです。感染した豚が製品となって、つまり、ウイルスを持ったまま流通する可能性は、これはあるわけなんですね。否定することができないんですね。ですから、やはり沖縄に飛んでしまったというのは、こういう教訓を踏まえなければいけないというふうに思うわけです。
大臣うなずいておられたので、では、エコフィードについてお尋ねします。
エコフィードの使用に当たって、これまで七十度三十分の加熱でありました。今度は、飼養衛生管理基準の改定で、九十度で六十分加熱して、しかも攪拌しなければならないというふうにされています。しかし、加熱時間の二倍化というのは、やはりコストアップにつながります。手間もかかります。
エコフィード活用は、そもそも政府主導で進めてきたものであります。十分な支援があってしかるべきであると思いますけれども、加熱用の釜に二分の一の補助をするという交付金事業があるというふうには聞いていますけれども、それを踏まえて更に大きな支援というのがこれから必要になってくるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。


○江藤国務大臣 エコフィードの加熱水準を上げるということは、あくまでも農家のためでございます、まず申し上げたいことは。
沖縄でエコフィードを給餌しているところを徹底的に調査をいたしましたが、なかなか、現段階でも全てではないというような状況も実はございます。しかも、それを七十度から九十度に上げるということであれば、釜の性能も当然上げなければなりませんので、これから整備をしていただくに当たっては、国として何らかのことを考えねばならないという問題意識は十二分に持っております。


○田村(貴)委員 ワクチンを打った豚が一〇〇%抗体を持たないといったところで製品として流れてしまうということで、農水省はトレーサビリティーが必要だと言ってきたんだけれども、これをやるにはなかなか現実的に難しい問題もあると。
どういった方策が大事だというふうに大臣はお考えですか、そうであるならば。


○江藤国務大臣 繰り返しになって恐縮ですけれども、岐阜のイノシシと大変近縁であるということでございましたが、もう正直、これをどう追跡していいか、非常に努力はいたしましたけれども、難しかった。やはり食品残渣から多分入ったのであろうということが強く疑われるという結果でございます。間違いないということは言えないところでございます。
ですから、やはり全国からいろいろな人が沖縄には旅行も行かれますし、いろいろな人の滞留もありますので、豚に給餌される場合には、やはり九十度という基準をしっかり守っていただいて、熱処理をした上で攪拌して、それを給餌していただくということをこれから徹底することが更に大事になるのではないかというふうに思います。


○田村(貴)委員 豚熱の国内感染、侵入を許してしまったという一つの教訓、そしてもう一つは、ワクチンを接種したところの教訓も出てきた。やはり私は、大事なのは動物検疫であろうというふうに思うわけであります。
アフリカ豚熱が中国、韓国の隣国に広がって、日本への上陸を絶対に阻止しなければいけないと思います。
昨年、私は羽田空港で、あるいは川崎の郵便局で、動物検疫業務を見させていただきました。探知犬の能力に驚きました。そして、限られた人員の中で懸命に動物検疫に当たられているその職員の姿を目の当たりにしました。本当にお疲れさまで、もっと体制を強化しなければならないなというふうに感じたところであります。
そこでお伺いしますけれども、空港や港における輸入違反品の摘発件数について、数字を教えてください。二〇一八年、二〇一九年、これは速報値ですね、総件数と総重量についてだけでいいですから、この二年分の数字を教えてください。


○新井政府参考人 お答え申し上げます。
検疫所で摘発されました件数とそれから数量ということでございます。
二〇一八年が、件数でいたしますと九万三千八百九十七件、二〇一九年は、速報値でございますが十一万五十八件。それから輸入品の重量、キログラムでございますが、二〇一八年が十万九千五十六キロ、それから二〇一九年は、大幅に減少しておりまして六万九千百七十六キログラムでございます。


○田村(貴)委員 驚くべき数字だというふうに思うわけですよ。これは摘発件数ですよね、新井局長。(新井政府参考人「はい」と呼ぶ)摘発件数ですよね。摘発件数でこれだけの数字があるということですよね。
きょうの日本農業新聞、大臣も読まれたと思うんですけれども、これは新聞社と大学の共同の調査だというふうに書いてありますけれども、訪日中国人へのアンケートで、二・八%に当たる人が二百五十グラムから二キログラムの豚肉製品を持ち込んでいた、日本国内に持ち込んでいた。推計で十七万人に及ぶのではないか、違法に肉製品が持ち込まれていたのではないかというショッキングな報道であります。
もう一つ私の目にとまったのは、その違法性の認識であります。このアンケートによれば、違法性があるとは知らない、それから違法性を認識していない、これを合わせると一四・九%。約一五%の方が、いや、それは持ち込んでいいんだろうという思いで訪日されている。ですから、やはり動物検疫、空港、港、貨物、郵便物、徹底したここでのブロックが必要になってくるわけです。
そこで、その体制についてあわせて数字を教えてください。家畜防疫官は、この間どのように推移しているでしょうか。それから探知犬の数、この間どのように推移し、今後の目標もあれば、あわせて教えてください。


○新井政府参考人 お答え申し上げます。
まず、家畜防疫官の数字でございます。家畜防疫官は、平成二十七年におきましては四百七名ということでございましたが、令和元年度は四百八十一名ということで、八十名程度の増員を行っているところでございます。令和二年度におきましては、更に十名増員いたしまして、四百九十一名体制ということで臨みたいと思っております。
それから、探知犬についてでございます。平成二十七年度には二十二頭ということでございましたが、令和元年、今年度末には五十三頭、それから令和二年度末には百四十頭ということで増頭してまいりたいというふうに考えております。
それから、水際におきましては、各省連携によりまして、家畜防疫官のみならず税関の職員も、バッグをあけてくれる、見てくれるということを行っておりまして、摘発につきましても、税関職員に行っていただく摘発が相当数に及んでいるということを申し上げさせていただきます。


○田村(貴)委員 家畜防疫官は十年で百十九人増、二〇一八年の豚熱発生以降は三十一人増、探知犬の数はざっと三倍ぐらいになってきているわけです。この増強ぶり、補強ぶりを見れば、やはり、岐阜県で豚熱が発生したときウイルスを防ぐことができなかった、この体制では防ぐことができなかったのではないかと言えると思うんです。
動物検疫の対策、それから体制が不十分であったとの認識はありますか。水際が何よりも大事であります。これまでの検疫の体制に対して反省するところはなかったか、こうしたところについてどうお考えであるか、見解を求めたいと思います。


○江藤国務大臣 政治は結果に責任を持たなければなりませんので、反省すべき点はたくさんあるというふうに自覚をいたしておりますし、水際対策が不十分であったという御指摘については、真摯に受けとめなければならないというふうに思っております。
今回、イノシシが媒介となるという極めて異例な形でありました。しかし、沖縄については、これは先生も御指摘いただいたようにイノシシ経由ではありませんので、さまざまな形、ほかの県でも、これはどうもイノシシではないだろう、人だろう、車両だろうと疑われる拡散の例もありましたので、この反省をしっかり生かして、今後、改正法案も、皆さん方の御意見も賜りながら改正法を練り上げさせていただいたわけでありますので、この法律をもとにしっかりとした運用をさせていただきたいと思いますし、運用の段階でも反省すべき点は反省しながら運用に努めてまいりたいというふうに思っております。


○田村(貴)委員 二〇一九年は摘発件数だけで十一万五十八件、六十九トンに及んでいる。これだけが摘発されているのは驚きであります。
さらに、肉、肉製品を持って入ってこられる方がおられるのではないかという予測が出ています。徹底した動物検疫の体制をとっていただく、まだまだ不十分だと思います。
一つ確認しますけれども、これだけの動物検疫官、それから探知犬をふやしたとしても、全ての空港、港、それから郵便物、貨物、これを全部チェックすることはまだできませんよね。そこは事実として確認しておきたいと思うんですけれども、大臣、局長、どうですか。


○江藤国務大臣 例えば、私の宮崎でも探知犬はおりません。オリンピックに向けての増頭の計画の中でも宮崎に配置される予定はありません。
犬自体も、二十四時間フルに活動できるわけではなくて、時間的な活動限界があります。ですから、ワンちゃんも頑張ってくれていますが、やはり人による呼びかけ、検査官による、防疫官による声のかけ、それから検査が一番有効なんだろうと思います。
それから、そもそも、日本に持ってきてはいけないんだということをいろいろな国に知っていただく努力はもっとしなければならないと思います。アジアの一部の国では、大分広報が効いて急激に持込みが減った国もあります。ただ、きょうの農業新聞にもあるように、持っていくことに対して罪悪感さえ持っていないということであればなかなかとめることが難しいですし、でかい荷物の中に、篠原先生がいつもおっしゃっているように、ちょっと一食分のお弁当だけ入れてきて、その中に肉巻きが入っているとか、余った分を公園に捨てるとか、そういうようなことについて完璧にとめることは難しいかもしれませんが、完璧を目指すのが水際防疫の目指すべき方向だと思いますので、難しいと思いますが、百点を目指して頑張っていきたいと思っております。


○田村(貴)委員 探知犬も頑張っているということであります。ワンパワー、マンパワー、それからアナウンス効果、これは本当に大事ですよね。しっかり対応に当たっていただきたいと思います。
最後に、農家の支援について伺います。
養豚振興法の改正案の起草もこの後予定されています。侵入したウイルスに対抗するためには養豚農家がみずから守っていく必要があります。しかし、この体制強化には、防護柵も要るし、それから消毒槽も設置しなければいけないし、靴とか着がえ等とか、逐一コストがかかってまいります。
このコストアップに対して、農家はどのような声を上げているのか。今度の改正案に当たってのパブリックコメントに寄せられた声が目を引きました。養豚農家のみに厳しい基準が課される、あえて遵守困難な基準にしているようだ、農場の実情と乖離してしまう、農家の規模に応じて運用を変えてほしい、こうした声がパブリックコメントにあらわれています。これに対して、政府の回答は、防疫上必要だと、淡々たる態度でありました。これでは、やはり農家の信頼それから納得をかち取るものにはならないというふうに思います。何が必要か。やはり支援だというふうに思います。
具体的に要望したいと思います。
一つは、家畜防疫互助基金であります。今は農家と国との負担割合は一対一で、その加入率は、経営体ベースで五割、頭数ベースでは八割強だといったところです。この一対一の負担割合を変更しないと状況は変わりません。どうしますか。
もう一つは、家畜の移動制限がとられた日から九カ月で再開することを前提としています。これは前も質問しました。岐阜で発生してから十九カ月がたっています。まだ再開できないところがあります。ですから、この互助基金の改善が必要ではないかというふうに思います。いかがでしょうか。


○江藤国務大臣 このことにつきましては、まず、先生御指摘いただいたように、五三%、頭数ベースの八三%ということでありますので、全てではないということでありまして、豚の再導入については評価額に基づいて国の支援がありますので、それについてはカバーされていると思いますが、九カ月という御指摘があった空舎期間について、労賃とか、地代とか、固定経費分をこれで、互助基金で見るという互助制度、互助制度がまずありきで、そこに対して国が支援をするというたてつけになっているわけでございます。それが一対一であることは不足だという御指摘だろうと思いますが、これについてはかなり激烈な議論をしなければならない部分だと思います。ここで私がどうこうするということはなかなか申し上げられませんけれども、農家の方とも意見交換をしていきたいと思います。
それから、九カ月の問題につきましては、一応養豚農家の方々が内部で話し合っていろいろな意見がおありになったことは私も承知しておりますが、大体九カ月だろうというところで今のところは話がまとまっているというふうに聞いております。それで足りないという意見も多々あることも承知しておりますが、これについても、これが変わるということであれば、また全体の設計も変わるかもしれませんし、業界の方々と意思疎通をこれから更に図っていく必要があるだろうというふうに考えております。


○田村(貴)委員 最後にもう一点、レンダリングマシンについて質問します。
農場が幾つも隣接している養豚団地がたくさんあります。そうしたところで連鎖的に感染してしまうと、大量の予防的殺処分があって、埋却できる土地がないという問題に行き着きます。そうしたところでは、殺処分した豚を加熱しながら破砕していくレンダリングマシン、この活用が有効だし、そして、養豚業界、養豚農家からもこの台数をふやすように要望が上がっていることも私は伺いました。このレンダリングマシンの導入についてはどのようにお考えでしょうか。


○江藤国務大臣 家伝法に基づいて、大変御負担で御苦労があることはわかりますが、まず各農家で埋却地を確保することは、これは法律上の義務でありますので、しっかり守っていただくように指導していきたいと思います。
しかし、例えばASFなんかがもし出てしまった、急いで処分しなければならない、頭数が多いということになれば、レンダリングの機械は一日二千頭の処理能力がありますので、これをてんぷら状にして清掃工場で始末ができますから、埋却する必要もありません。ですから、今度の令和元年度の補正予算で三台を追加することにいたしました。三台あれば、規模にもよりますけれども、今回も沖縄にも派遣しましたけれども、対応能力は上がると思いますので、レンダリングの導入もあわせて行っていきたいというふうに思っております。


○田村(貴)委員 そういう不幸が起こらないように、豚熱あるいはアフリカ豚熱を一株たりともこの国に入れないという取組を求めて、質問を終わります。