○田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭です。
地方交付税法の改正案について質問します。
提案では、当初予算における国税五税の減収に伴って、地方交付税の法定税率分の額に不足分が生じるようになった。そこで、その不足額五千四百三十七億円を国の一般会計から加算する。その際、折半ルールに基づいて、臨時財政対策債振替加算に相当する二千七百十八億円については、二〇一七年度から二〇二一年度までの五カ年において、それぞれ約五百四十億円を各年度の地方交付税の総額から減額するというものであります。いわば、地方交付税の先食いであります。
国税の減収に伴って地方交付税総額が減少した分を補填することは、これは当然のことであります。しかし、その半分を地方の負担で行うやり方には反対であります。
そこで、高市総務大臣にお伺いをします。
そもそも、今年度の国税の減少は、政府の経済対策、アベノミクスの失敗、国の見積もりの誤りであります。国税の不足分は全額一般会計から加算すべきだと考えますけれども、いかがでしょうか。
○高市国務大臣 今回の一般会計からの加算額のうち二分の一は地方負担分として後年度に精算するということになっておりますけれども、これは、仮に補正予算による国税の減収が当初予算の時点で見込まれていたならば、その減収分は国と地方の折半の対象となる財源不足となること、過去においても、補正予算によって国税が減収となり、法定率分が減少した場合には、当初予算における折半ルールに基づき今回と同様の対応をとってきたということ、また、逆に、補正予算によって国税が増収となり、法定率分が増加した場合には、翌年度の折半対象財源不足の縮小に活用してきたことなどを踏まえたものでございます。
今回のような国税の減額補正があったということのみをもって、全額を国負担として一般会計からの加算を求めるということにはならないということについて御理解を賜りたいと思います。
○田村(貴)委員 年度途中に赤字国債を追加発行するのは、リーマン・ショックで税収が落ち込んだ二〇〇九年度以来、七年ぶりとのことであります。そして、今回のやり方は、リーマン・ショックの影響により国税が大きく減収となったときと同様のやり方であります。
お配りしている資料1は、国税の減額に対する地方交付税の年度ごとの補正精算額の一覧表であります。ごらんになっておわかりだと思うんですけれども、二〇一二年度以降、毎年地方交付税から引かれて、二〇一六年度は千八百十一億円の減額、さらに今回の措置で、その額は、二〇二一年度に至るまで、毎年度二千三百五十五億円に膨らむことになるわけであります。
これは大きな額であります。地方財政に大きな影響を与えているものと私は考えますけれども、総務省、その認識はございますか。
○黒田政府参考人 御指摘のような額を精算することとしておりますのは事実でございます。
ただ、これにつきましては、さまざまな、例えば、法律で加算することと将来定められている加算分もございます。そういうものを総合的に勘案いたしまして、この程度の精算のスピードであれば全体として交付税総額が確保できるであろうという認識のもとで、法律で設定をさせていただいているものでございます。
○田村(貴)委員 このぐらいのスパンならば分割しているから大丈夫だというような趣旨だったというふうに思うんですけれども、ただ分割しているだけではないんですか。
二〇〇九年度の精算は、毎年九百八十四億円を十五年連続であります。リーマン・ショックのときの分と今回の国税減額における交付税減額の総額は、足したら実に二兆九千八百八十五億円になりますよね。約三兆円です。
これだけの財源があれば、どれだけ地方自治体は住民のための施策を展開することができたでしょうか。それから、これだけの財源があれば、これから自治体のためにどれだけの施策を展開することができるでしょうか。影響は非常に大きいものがあります。やり方を改めるべきだと私は思います。地方財政計画に基づいて、自治体はその年の行財政計画を定めて執行しているのですから、このやり方は認められません。
昨年末に二〇一九年度の政府予算が発表されました。税収の伸びが芳しくない、マスコミは一斉に報じたところであります。「税収伸び悩み 悪影響」「財政収支 五年ぶり悪化」「税収頼み 曲がり角」「税収増 頭打ち鮮明」、新聞にはこのような見出しが躍りました。
来年度も国税の減額が生じることがあるんじゃないですか。折半ルールを見直すことをやはり検討すべきではないでしょうか。大臣、いかがですか。
○高市国務大臣 来年度、国税の減額補正が生じないようにしっかりと経済対策を打っていく、特に成長戦略に力を入れていくということは重要だと考えております。
本来的には、臨財債のような特例債による対応をするのではなくて、法定率の引き上げによって地方交付税を安定的に確保するということが望ましい方向だと考えております。
そういうことで、二十九年度の地方財政におきましても、交付税率の引き上げを事項要求いたしました。
先ほど来御説明したような事情もあり、つまり、国、地方ともに巨額の債務残高、財源不足を抱えているということ、また、二十九年度において、国と地方の役割分担に係る大きな制度改正がなかったことなどもございます。また、現下の厳しい財政状況のもとで、国債発行額を引き続き抑制する中で、国の一般会計から交付税特会への繰入額を前年度から〇・三兆円増額して確保することができたということもあり、二十九年度の地方財政対策においては、法定率の引き上げによらず、折半ルールを三年間延長した上で、国は一般会計からの地方交付税の特例加算、地方は臨時財政対策債の発行によって対処するということにいたしました。
なかなか厳しい状況が続きましたけれども、今後も法定率の見直しについては粘り強く政府内で主張してまいります。
○田村(貴)委員 大臣から、法定率の引き上げの話が出ました。
交付税法に基づけば、財源不足に対する地方交付税法の規定からいって、交付税率の引き上げというのは、これはもう当然のことであります。ぜひ実行していただきたいというふうに思います。加えて、折半ルールはやはりやめるべきだと思います。
交付税法に基づけば、毎年度分の交付税総額の見積もりは、これは総務大臣の権限と責任で行うものであります。それから、地方財政計画の策定等は内閣の義務であることを規定しています。したがって、法の趣旨からいえば、年度途中であっても、地財計画で年度当初に見込んだ交付税の総額は、これは国の責任で確保すべきであります。こういう地方への負担転嫁は認められないということを申し上げておきたいというふうに思います。
次に、総務省が新年度の施策に挙げている市町村役場機能緊急保全事業について質問をしたいと思います。
補正予算では熊本地震の復旧復興の予算が組まれていますけれども、この熊本地震は、地方自治体にとっても大きな教訓を残しました。救援、復旧の司令塔となる庁舎が数自治体で被災をし、庁舎の機能も失った自治体もありました。
私は、昨年十月二十五日の総務委員会で、公共施設の中で最も耐震化がおくれているのは自治体の庁舎であること、だから、耐震化促進のために財政支援も含めた国の後押しが必要ではないかと質問をさせていただきました。高市大臣からは、耐震化一〇〇%に近づけることは重要であると答弁をいただきました。
今回、総務省が市町村役場機能緊急保全事業、これはまだ仮称だということですけれども、この緊急保全事業で、庁舎の建てかえに伴う起債充当率を拡大して、交付税措置をとることにしたということです。これは前進であります。
そこで、お尋ねしたいと思います。
まず、自治体庁舎の耐震建てかえ事業に対して交付税措置の支援を設けた理由について、御説明をいただきたいと思います。
○黒田政府参考人 お答えいたします。
市町村行政を運営していく上での基本となります公用施設であります役場庁舎のあり方につきましては、それぞれの市町村の御判断で決定されるものでありますので、従前におきましては、特別な財政措置を講じないというのを基本としてまいりました。
しかしながら、先ほど御指摘のように、熊本地震によりまして、窓口業務を初めとする住民に直結した行政サービスについての業務継続が確実に行われるためには、業務を行う場であります、いわば行政の中枢拠点であります庁舎が、発災時においても有効に機能しなければならないことは強く再認識されたという状況でございます。
特に、庁舎の耐震化が未実施の市町村におきましては、発災時に業務継続に支障が生ずるおそれがあるということで、この施策につきまして強い要請が出されたことも踏まえまして、庁舎の建てかえを緊急に実施できるように今般の措置を講ずることとしたところでございます。
○田村(貴)委員 では、この役場機能緊急保全事業の対象と要件について、簡単に御説明いただけるでしょうか。
○黒田政府参考人 お答えいたします。
対象事業につきましては、昭和五十六年の新耐震基準導入前に建設され、耐震化が未実施の市町村の本庁舎の建てかえ事業でございます。
また、対象事業の要件としましては、公共施設等総合管理計画及び個別施設計画に基づく事業であって、建てかえ後の庁舎につきましてそれぞれの市町村の業務継続計画に位置づけること、この要件を設けております。
○田村(貴)委員 国は、公共施設等総合管理計画を二〇一六年度までに策定することを自治体に求めています。既に策定をしている自治体は、この公共施設等総合管理計画の修正をする必要があるんでしょうか、ないんでしょうか。これについてもお尋ねしたいと思います。
○黒田政府参考人 公共施設等総合管理計画につきましては、それぞれの地方公共団体におきまして、庁舎も含めた保有施設全体について、点検、修繕、更新、耐震化等に関する基本的な方針を定めるものでございます。それぞれの施設に係る具体的な対応策については、この基本的な方針に沿って、当該施設の劣化状況あるいは利用状況等に応じて検討すればよいものとなります。
したがいまして、未耐震庁舎の建てかえ事業を実施する市町村につきましては、その建てかえ事業がこの基本的な方針に沿ったものである限り、既に作成した総合管理計画を修正する必要はなく、先ほど申し上げました個別施設計画を策定するとともに、業務継続計画に位置づけた上で、市町村役場機能緊急保全事業債を活用することが可能でございます。
○田村(貴)委員 確認しました。
それでは、この役場機能の緊急保全事業の建てかえの経費区分について伺いたいと思います。
総務省の説明では、起債対象経費の七五%を交付税対象分とし、その交付税対象分の三〇%を基準財政需要額に算入するとしています。なかなか理解が私も進まなかったんですけれども、ちょっと例を出させて質問させていただきます。
例えば、この制度を活用して、自治体の基金とそれから起債をもってして、役場を、庁舎を耐震のために建てかえたいとします。その際に、起債対象経費が仮に十億円とするならば、九億円までは起債が認められるのか。市町村役場機能緊急保全事業債、この起債が認められるということでしょうか。それから、二億二千五百万円が交付税とされるということでしょうか。お答えいただきたいと思います。
○黒田政府参考人 お答えいたします。
御指摘の十億円のケースでありましたら、地方債の充当率九〇%を乗じた九億円がこの起債の上限額となります。また、この起債対象経費の七五%分であります七億五千万円を上限として、その範囲で充当した地方債の元利償還金の三〇%が基準財政需要額に算入されますので、二億二千五百万が対象になるということになります。
○田村(貴)委員 つまり、九割までの起債が認められ、そして自治体の基金等を含む起債対象経費の二二・五%が交付税措置されるということが確認できました。
そこで、耐震化が求められる自治体の現状についてどうなっているか、お尋ねしたいというふうに思っております。
消防庁、お越しでしょうか。消防庁の方にお尋ねします。
災害時に災害対策本部が設置される庁舎のうち、耐震性がない庁舎の数、その割合について教えていただけますか。
○大庭政府参考人 お答えいたします。
昨年十二月、平成二十七年度末時点での市町村の庁舎の耐震化状況調査を取りまとめたところでありますけれども、災害対策本部設置予定庁舎につきましては、千七百四十一市町村のうち二七・二%に当たる四百七十三市町村で耐震性が確保されていない状況でございます。
○田村(貴)委員 四百七十三市町村の庁舎。その耐震性のない四百七十三の市町村の庁舎のうち、代替庁舎の指定がされていない数、先ほど黒田局長からお話があっているいわゆる業務継続計画ですね、代替庁舎が指定されていない数、それから、代替庁舎の指定がされてはいるんだが耐震性のないものの数について、調査が行われていると思います。その数について教えてください。
○大庭政府参考人 お答えいたします。
災害対策本部の設置予定庁舎の耐震性が確保されていない先ほどの四百七十三市町村のうち、三百六十三では耐震基準を満たす代替庁舎が確保されております。
一方で、残りの百十の市町村につきましては、代替庁舎の未指定が五十五、代替庁舎の耐震性が確保されていないものが五十五となっております。
○田村(貴)委員 今の答弁にあったリアルな状況については、お配りしている資料2に示されています。これは、北海道から沖縄県まで四十七都道府県、それぞれ温度差があります。耐震性が高い庁舎の県もあれば、半分程度のところもあるわけであります。耐震性がないところは急いで進めていかなければならないわけですけれども、耐震性のない庁舎が四十七の全都道府県に存在しています。そして、その数は四百七十三自治体にも及んでいます。また、災害時に庁舎が被災し、その役所の事業継続が困難となるであろう、そうしたところが百十の市町村にあることがわかりました。
せんだって内閣府の方にお伺いしたんですけれども、自治体のBCP、業務継続計画、このBCPの策定率は今のところ市町村のまだ四二%、過半数に届いていないということです。つまり、今、役所が震災やあるいは災害に遭ったときに、この役所にかわるほかの施設を決めていない、そうしたところがまだある。それから、情報のバックアップ、あるいは水とか食料の確保等についてのBCP、つまり、最低行わなければいけない、計画を定めなければいけないBCPの策定率が市町村で四二%という状況であります。ここを急いでいかなければなりません。
そこで、高市大臣にお伺いいたします。
災害時に役所の機能を存続させ、そして被災者、被災箇所への機敏な対応を進めるためにも、こうしたところの自治体の庁舎の耐震化を急いで進めていかなければならないと思いますけれども、庁舎一〇〇%耐震化に向けての総務大臣の決意をお伺いしたいと思います。
○高市国務大臣 昨年の熊本地震の際にも、被災地に伺いまして、痛感をいたしました。
特に、自治体の庁舎というのは、災害発生直後から被害情報の収集それから各種の応急対策を展開する拠点になる場所でございますので、やはり耐震化によって業務継続を可能にしていくということは非常に重要なことでございます。
これまでも、市町村に対して、緊急防災・減災事業を活用した耐震改修について働きかけてまいりました。それでも多くの市町村長さんから伺うのは、やはり後回しになっちゃうんだよねと。住民の、納税者の方々の理解が庁舎については得られにくいので後回しになってしまうんですという話もございました。今回の調査も受けまして、住民の皆様の御理解も進むように、市町村別の耐震化状況もホームページで公表をさせていただいております。
老朽化した庁舎の建てかえを検討しているために耐震改修には踏み切れないという市町村もあるかと思いますので、このような市町村におかれましては、今般創設されます市町村役場機能緊急保全事業をぜひとも御活用いただきたいと思っております。
それぞれの市町村の実情に応じて、耐震改修をするか、建てかえをするか、代替庁舎の確保をするか、対応が違ってくると思いますが、最適な方策によって耐震化が進むように働きかけを続けてまいります。
○田村(貴)委員 私も熊本の自治体を訪ねて、大臣が痛感された、いわゆる後回しになっちゃうんだよねというのと、それから、事業の継続計画が成り立たない状況になったところもこの目で見てまいりました。
ぜひ制度の活用が促進されるように頑張っていただきたいというふうに思うんですけれども、一〇〇%を目指すに当たって、新設のこの役場機能緊急保全事業によってどの程度建てかえが進むと総務省は見込んでおられるでしょうか。
○黒田政府参考人 今般の事業の創設に当たりましては、直近の調査、建てかえの状況等を踏まえまして、見込まれる額についてを地方財政計画に計上しております。
したがいまして、これから耐震化が未実施の市町村が庁舎の耐震化を行う際には、耐震改修を行うのか、あるいは耐震改修を行うよりも建てかえを行った方がコスト的によりよいのかという判断をする必要が出てくると思います。
ですから、具体的な進捗については今の段階で見込むことは難しい点がございますが、既に、検討の結果としまして、耐震改修よりも建てかえの方がコスト的に妥当であるという団体もございます。そういう団体におきましては、この事業を活用して取り組みたいという声もいただいておりますので、一定の進捗が図られるものではないかというふうに期待しております。
○田村(貴)委員 建てかえに対する地方債事業費は年間三百億円を見込んでいるというふうに伺っています。
耐震化が必要な自治体が手を挙げて、そして集中して、お金が足らなかった、予算が足らなかったという場合には、この事業費をふやすことは当然あってしかるべきだというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
○黒田政府参考人 今御指摘いただきました事業費も含めまして、地方財政計画において計上しております投資的な事業、単独事業につきましては、枠計上しておりますので、事業費の上限を定めているものではございません。市町村のニーズに応じまして事業を実施していただくことは十分可能でございます。
○田村(貴)委員 固定するものではないということを確認とれました。
私、地元、福岡県なんですけれども、災害対策本部が設置される庁舎の耐震化状況については、消防庁の資料で確認させていただきました。六十自治体があるんですけれども、十七の市町村、二八%が非耐震となっています。
これまで、市町村、いろいろ訪ねさせていただいたんですけれども、正直、気の毒なぐらい古い庁舎のところもあります。頑張って、我慢して、そこで住民のために一生懸命働いておられるわけであります。合併もありました。公債費率が高いところもあります。さらには、自主財源が乏しいところもあります。
建てかえたくても建てかえられない、財政上の悩みを抱えている自治体は、これはもう全国どこでも同じところがあると思います。役所の耐震、建てかえはしたいんだけれども、やはり財政力の低いところでは建てかえにちゅうちょしてしまう。建てかえに踏み切ったならば、すなわちこれは借金をふやしてしまうということになってしまいます。
これまで耐震化への建てかえをしたくても手が出せなかったその大きな要因は、やはり財政に余裕がないということでありますけれども、これは、大臣、それから総務省、その認識はございますでしょうか。財政力の低い自治体への対応は、今度こういう制度ができましたけれども、これでもまだ手が届かないといったところの自治体等に対しては、大臣、どういう対応を進めていかれるでしょうか。
○高市国務大臣 そもそも、公用施設の基本ともいうべき庁舎の建てかえ事業というものには、これまでは、原則として、自己財源でやっていただくか、一般単独事業債ということで、充当率七五%ということでやってきていただいておりました。
今回創設します市町村役場機能緊急保全事業債は、財政力が弱い市町村でも緊急に役場の建てかえを実施できるようにということで、地方債の充当率を九〇%として、元利償還金に対して交付税措置を講ずることとしたわけでございます。かなり配慮した政策であると思っております。
一般に多額の財源を要するものでございますから、未耐震庁舎の建てかえを検討する市町村におかれましては、長期的視点に立った財源計画というのを勘案しながら、この新しい事業債を御活用いただきたいと考えております。
○田村(貴)委員 地方交付税措置については前進であります。しかし、財政力の乏しい自治体ではまだ踏み切れないところもあろうかというふうに思います。交付税措置の割合を先ほど言った二二・五%に固定化することなく、実施の中で、見直しも含めて運用をしていただきたいというふうに思います。被災者が一日も早い生活となりわいの再建が被災地において果たせるように、政府の支援を求めたいと思います。
そして、災害時、震災時に司令塔の役割を果たすのは庁舎であります。公共施設の中で耐震化がおくれているのは庁舎であります。耐震化率は、文教施設が九七・二%、社会福祉施設が八四・九%に対して、庁舎は七八・八%の状況です。庁舎が使えなくては、救命、救援に重大なおくれを生じます。これは過去の震災における重要な教訓であります。
非耐震の庁舎の自治体の実情、そして自治体の要望に即して、この制度の運用と発展をぜひ図っていただきたいというふうに思います。
以上のことを求めて、きょうの質問を終わりたいというふうに思います。ありがとうございました。