日本共産党の田村貴昭議員は4月9日、衆院財務金融委員会で、同性パートナーも「事実婚関係にある配偶者」に含まれるとした3月26日の最高裁判決を、国家公務員の家族の旅費支給を定めた「公務員旅費法」などにも適用すべきだと主張しました。(質問動画はコチラ)
同判決は、犯罪被害者給付金の支給対象に事実婚状態の同性パートナーも該当しうるとの判断を初めて示しました。田村氏は、約230ある他の法令でも同様に同性パートナーを含めるのかと質問。内閣府の由布和嘉子官房審議官は「同性カップルの取り扱いは各制度を所管する各府省庁において判決を踏まえ精査されるもの」と答弁しました。
田村氏は昨年成立したLGBT理解増進法は、基本理念に「不当な差別はあってはならない」と定めており、国民の理解の増進を図る義務がある国は、最高裁判断に応じた法律の施行に責任を負うべきだと主張しました。
田村氏は、国家公務員の出張費の規定を定めた旅費法でも、事実上の婚姻関係にある配偶者について、海外赴任中に死亡した職員の遺体の引き取りや、赴任に同行する家族の旅費支給の際、同性パートナーを含むのかと質問。鈴木俊一財務相は「他の法令における状況を踏まえ適切に検討していく」と述べました。田村氏は、検討を前に進めるよう求めました。(しんぶん赤旗)