189-衆-地方創生特別委 地方における雇用の創出と雇用の在り方、キャリアアップ助成金制度、連携中枢都市圏構想などについて 田村貴昭衆院議員

○田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭でございます。
きょうは、地方における雇用の創出、そしてその雇用のあり方についてまず質問をしたいというふうに思います。
地方からの人口流出をとめて、そして東京への過度な集中を是正するためには、何といっても、地方での雇用の確保が大事であるというふうに思います。地方創生を論議するときの根幹をなす課題であるというふうに考えております。
本委員会でもたびたび石破大臣が紹介されている東京在住者の今後の移住に関する意向調査、この調査では、四割が地方への移住を考えている。五十代男性では五〇・八%、五割の方が移住を考えて、十代、二十代の割合が四六・七%と比較的高い。若い人たちは男女ともこういう数値ですけれども、ここが特徴であります。
しかし、現実はなかなかそうはなりません。それはやはり、地方での雇用の確保の問題があるからであります。
政府が策定したまち・ひと・しごと総合戦略のアクションプランでは、地方への新しい人の流れをつくるためとして、企業の地方拠点強化、企業等における地方採用、就労の拡大が掲げられています。その中で、企業の地方拠点の強化の一環として雇用促進税制の拡充が挙げられていますけれども、これはどのような制度ですか。説明をいただきたいと思います。


○若井政府参考人 お答えを申し上げます。
地方における企業の拠点の強化を促進するため、御審議いただいてございます地域再生法の改正案による枠組みを前提に、雇用促進税制の特例を設けることといたしておるところでございます。
具体的には、事務所等の本社機能の移転、新増設を行う計画を企業が策定した場合に、その計画を知事が認定いたしまして、その認定を受けました場合には、原則として従来の雇用促進税制の要件を満たすことを前提に、当該企業全体の雇用増を上限に、計画の対象となった事務所における雇用者数の前年度比の増加について、一人当たり最大五十万円の税額控除を認めるものでございます。
さらに、その計画、企業の計画でございますが、これが東京二十三区からの移転に係るものである場合には、企業全体そして計画の対象になった事務所での雇用者数が前年度比で減少している場合を除きまして、当該事務所における雇用者数の計画認定の前年度と比較した増加につきまして、一人当たり三十万円の税額控除を上乗せする制度となっておるところでございます。
このいずれの税額控除も、計画認定以後三年間が対象でございます。


○田村(貴)委員 わかりました。
この税額控除制度なんですけれども、この制度は、正規雇用でなければならないといったような要件はあるんでしょうか。


○若井政府参考人 お答えを申し上げます。
今般設けることといたしました特例も含めまして、雇用促進税制におきます税額控除の対象となる雇用者につきましては、雇用保険の一般被保険者ということといたしておるところでございます。
この雇用保険の一般被保険者とは、一週間の所定労働時間が二十時間以上であって、同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれる者でございますので、必ずしも全てが正規、いわゆる正社員ということではございません。


○田村(貴)委員 正規雇用でなくても一定の労働時間があれば対象となるということであります。これは確認したいというふうに思います。
次に、キャリアアップ助成制度について伺っていきたいと思います。
総合戦略では、多様な正社員の普及拡大によるさらなる正社員化の実現を進めるとされ、アクションプランでは、地方採用枠の拡大ではキャリアアップ助成金で勤務地限定社員制度を導入する企業に助成するとされています。これを活用した多様な正社員の普及拡大というのは一体どういうことを指すんでしょうか。
コースにある、助成対象となる多様な正社員というのはどういう正社員を想定しているのか、説明を求めたいと思います。


○勝田政府参考人 お答え申し上げます。
まち・ひと・しごと創生総合戦略におきましては、企業等における地方採用、地方における就労の拡大のため、多様な正社員、育児や介護等の事情で転勤が難しい方、あるいは地元に定着した仕事を希望される方、こういった方が地域で正社員として働くことができる勤務地限定正社員の普及拡大を図ることとしております。
このため、キャリアアップ助成金におきましては、平成二十七年度から多様な正社員コースを創設いたしました。この中では、有期契約労働者等から勤務地限定正社員等に転換した場合に新たに助成の対象とすることとしております。
また、キャリアアップ助成金では、多様な正社員コースの対象としまして、勤務地限定正社員のほか、職務限定正社員あるいは短時間正社員についてもその導入支援を行っているところでございます。


○田村(貴)委員 転勤が条件となって正社員として働けない人が、勤務地限定でその居住地域で正社員になれるようにする、こういう制度だと思います。しかし、地域限定、そして職務限定という正社員については、負の側面があります。
規制改革会議の雇用ワーキンググループの報告書には、次のような記述があります。勤務地や職種が消失した場合、整理解雇の四要件を適用しつつも、職務や勤務地が限定される点を考慮し、無限定正社員とは異なる判断を行い、解雇を有効とする判例が多いなどとして、限定正社員イコール解雇しやすいという見方が示されているわけであります。
そこで、厚生労働省に伺いたいんですけれども、地域限定、職務限定の正社員は、従来からある正社員よりも簡単に解雇したりすることができるんでしょうか。給与等に不合理な格差をつけていいものということなんでしょうか。


○大西政府参考人 委員から解雇についての御質問をいただきました。
私ども、昨年の七月に、「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会というのを開きまして、その際、解雇に関しましても、実態調査や裁判判例の分析結果を踏まえまして、雇用管理上の留意事項を取りまとめたところでございます。
そうした中で、御指摘の整理解雇につきましては、勤務地や職務の限定が明確化されていれば、事業所の閉鎖や職務の廃止の場合に直ちに解雇が有効となるわけではなく、整理解雇法理を否定する裁判例はない、整理解雇法理またはこれに準拠した枠組みで判断する裁判例が多い傾向にある、こういうまとめをしたところでございます。
また、限定正社員と正社員との賃金格差についても御質問をいただいたところでございます。
多様な正社員といわゆる正社員の双方に不公平感を与えず、またモチベーションを維持するため、多様な正社員といわゆる正社員の間の処遇の均衡、こういったものを図っていただくことが望ましいというぐあいに考えておるところでございます。
この内容につきましては、個別に企業ごとに労使で十分話し合っていただいて、納得性のある水準とすることが望ましいと考えております。


○田村(貴)委員 限定正社員だからといってそういう差別があってはならないということであります。
多様な正社員、限定正社員が、地域の雇用に、また非正規雇用労働者の処遇改善に一定の役割を果たすかもしれません。しかし、いつやめさせられるかわからない限定正社員が普及したのでは、これでは地方では安心して働き続けることはできません。厚生労働省は、こうした点をしっかりと監督、対応していただきたいというふうに思います。
もう一つ伺います。
キャリアアップ助成金制度ですけれども、従来の正社員であった人をこの地域限定、職務限定正社員に置きかえた場合、キャリアアップ助成金の対象となるんでしょうか。


○勝田政府参考人 正社員から地域限定正社員に転換した場合が助成金の対象になるのかという御質問にお答えしたいと思います。
キャリアアップ助成金は、あくまでも有期契約労働者やパート労働者といった、現時点において非正規で働いていらっしゃる方々のキャリアアップを行う、そういった取り組みを実施した事業主に対して助成を行う制度でございます。
このため、先生の御指摘のような、現在ももう既に正社員のお方を勤務地限定正社員に転換するといったような場合については、助成金の対象とはなっていないものでございます。
私どもとしましては、助成金を活用しまして、一人でも多くの方々が希望に即した働き方で、正社員を希望する方々を非正規社員から正社員へということで進めてまいりたいと思っております。


○田村(貴)委員 わかりました。
冒頭述べた東京在住者の移住に関する調査なんですけれども、移住する上で不安や懸念の項目があります。十代から三十代の若年層は、雇用がないことのほかに、給料が下がる可能性を多く挙げています。
それから、大手就職支援会社のマイナビが行った就活者に対するアンケートでも、企業選択のポイントの項で、給料のよい会社が三年連続で上昇しています。安定している会社も同様の結果となっています。
そこで、石破大臣にお伺いしたいんですけれども、先ほど限定正社員の問題に触れたのは、まさにそのことなんです。仕事はある、雇用は確保される、だけれども不安定雇用であったらこの問題は解決できないんですね。質も重要、量とともに雇用の質も非常に重要であるというふうに思うんですけれども、大臣の御所見をお聞かせいただければと思います。


○石破国務大臣 何をもって質というかですが、やはり安定した就業形態というのは極めて大事なことだと思っております。
限定正社員ということが、例えば地域限定ということを考えたときに、全国各地に展開する会社が、北海道に行ったかと思えば九州に行き、九州に行ったかと思えば北陸に行きということであれば、それは雇用も安定しない、そしてまた生活も不安定になる、家族のきずなも弱まる。かてて加えて、そこにおける社員のモチベーションというものも下がっていくだろうということで、地域限定の正社員ということに。会社の業績も上がっていく、安定的な雇用も確保できる。
やはり社員のモチベーションというのは非常に大事だと思っていて、限定正社員ということが、ほかの正社員と遜色なく取り扱われるべきものだということになっていかなければいけないと私自身は考えております。厚労省の答弁も大体そういう線ではないかなというふうに思っております。
そのときに、雇用が安定するということ、そして給与がそれなりに高いということ。ただ、そこにおいて考えなければいかぬのは、地方の二十万円は例えば東京の三十万円ですとか、そういうことがございますので、それが、いろいろな地域によって差はありますが、必ずしも東京本社の賃金と限定正社員の地方の方の賃金が同一でなければならないということにはならないと思っております。
しかしながら、そこにおいて、本当に人間らしいゆとりのある暮らし、やりがいを持って仕事にもつけ、そしてそのような暮らしが営めるということは、地方に人々が帰っていく上において極めて重要なファクターだと思います。


○田村(貴)委員 安定的でそして人間らしい働き方ができる雇用を保障するということは、出産や子育ての希望をかなえることにもつながってまいります。
それは、正社員にとっても同じことが言えるわけであります。頻繁な転勤や長時間労働が押しつけられてしまったら、これは労働者にとってみたら、私生活を脅かす大きな負担となってまいります。
地域限定、職務限定、あるいは勤務時間限定のメリットとして、短時間勤務や転勤がない、そういう働きやすさというのが限定正社員のところのメリットとして言われているわけです。しかし、その対比として、では正社員はどうなのかと。頻繁な転勤は当たり前、長時間労働も当たり前、それが正社員の働き方として肯定され、それが限定正社員との対比として温存されていく、こうした流れは絶対あってはならないというふうに思います。
そこでまた、厚労省にお伺いします。
従来の正社員においても、過労死ラインに達するような長時間労働や、労働者の事情を考慮しない無謀な配転、例えば子供も小さく、親も介護しなければならない、そうした大変な事情にある方を強制配転させるようなことは、法律や判例で規制されているというふうに私たちは受けとめていますけれども、どうでしょうか。


○大西政府参考人 まず、長時間労働の関係でございます。
これは、労働基準法におきまして、原則一日八時間、週四十時間で、これを超えて働かせる場合には労使協定が必要であると。この労使協定につきましては、時間外労働が一カ月四十五時間、一年三百六十時間などの、これは告示の基準でございますが、これに適合しなければならないというぐあいにされているところでございます。
労働基準監督署におきましては、過重労働の健康障害を防止するため、月百時間を超えているような、こういった残業を把握した全ての事業所に対する監督指導を徹底するとともに、先ほど申し上げた告示の基準の時間を超えている場合には、その削減に向けた指導を行っているところでございます。
また、配置転換についても御質問がございました。
いわゆる正社員の配置転換については、我が国では一般的に行われているところでございます。これについて、裁判例の御指摘がございました。
裁判例では、使用者は業務上の必要に応じ、その裁量により労働者の勤務場所を決定することができるが、使用者の転勤命令権は無制約に行使できるものでなく、これを濫用することは許されないというぐあいにされておりまして、個別にそういった事情を判断されるものと承知しております。


○田村(貴)委員 法律では、規則では守られているんですけれども、それが守られていないと。非常に厳しい実態があります。人間らしい暮らしができる雇用が維持されるように、厚生労働省はこれまで以上にしっかりと法規制に従った監督を行っていただきたいというふうに思います。
今、安倍政権が進める労働法制の規制の改革については、全国からたくさんの不安の声が上がっています。
地方議会からの意見書についてちょっとお話ししますけれども、雇用の安定などを求めた意見書のうち、先ほどお話しした限定正社員あるいは多様な正社員の普及に反対あるいは慎重な意見が記載されているものが、昨年の通常国会から今国会の五月十五日までに三百二十七件に上がっています。

限定正社員に限らず、雇用の安定や非正規雇用の改善を求める地方からの声はもっとあります。相当なものになっています。安定した雇用の確保なしに、人口流出問題も少子高齢化対策も解決できません。
大臣にお伺いします。
これらの地方の声に応えて、地方の雇用の量、そして質の量をやはり図っていく必要があると思いますけれども、私は大臣にこの決意をお伺いしたいと思います。


○石破国務大臣 それは、総理、厚労大臣初めこの関係の政府の者が申しておりますように、地域に安定した雇用、そしてまた安定した所得、そしてやりがいのある仕事、それがなければ地方への人材還流は起こらないということは間違いないことでございます。
ですから、地域限定ということに限局して申し上げれば、私自身、今の日本の労働法制の組み立ての中で、地域限定であるがゆえに解雇しやすいよというようなことは、私自身、寡聞にして存じません。またよく調べてみたいと思いますが、そういう地方において安定した雇用、質の高い雇用というものが確保されるということは何より大事なことだと思っておりますし、これは、中央であれ地方であれ、労働者を大事にせず、そしてまた、消費者、お客様を大事にしないという企業は、そういうものはサステーナブルではないと私は思います。


○田村(貴)委員 先ほどは意見書の一部を紹介したんですけれども、やはり労働法制の改悪が大変懸念されます。期間の制限を撤廃して、そして生涯派遣をつくっていく労働者派遣法の改悪、それから、残業代ゼロの高度プロフェッショナル制度、こうしたやり方に対して、全国、地方から多くの意見書、そして、それはやめるべきだという請願もたくさん寄せられています。
正社員が当たり前の社会、人間らしい働き方ができる、そういうことが可能になってこそ、雇用がふえて、そして安心して地方で働くことができるというふうに思いますし、それがあってこそ地方が発展していくということを指摘したいというふうに思います。
残った時間で、連携中枢都市圏構想について質問したいと思います。
現在、姫路市・播磨圏域、倉敷市・高梁川流域圏、それから福山市・備後圏域、宮崎市・宮崎広域圏の四つで、中心市の連携中枢都市宣言、都市圏ビジョンの策定、周辺市町村との連携協約の策定が行われています。
私は、四月に、連携中枢都市圏で論議している、連携中枢都市宣言を予定している熊本市とその周辺自治体を訪ねて、幹部の方から取り組みについてのお話を聞いてまいりました。その中で、周辺自治体から次のような声が出されました。非常に率直な声です。
なぜ中心市に二億円の普通交付税が交付されるのか、なぜうちは一千五百万円の特別交付税なのか。これは国の財政措置を指してのことであります。企業誘致も頑張ってきた、企業が事業拡張などによってうちの町の人口はふえて、雇用の場も若い層も広がってきた、それに応じて基盤整備もしっかり行ってきた。自分たちとしても、自治体の経営や企画、そして行政努力をしっかりやっていると言われました。もっともなことではないかなと思います。
そこでお伺いしたいんですけれども、自治体の努力の結果、普通交付税は、人口増など、自治体の前進の姿に応じて算定、交付されるのが筋ではないでしょうか。圏域人口七十五万の経済、まちづくりやネットワーク化に必要な経費は特別交付税で措置されるべきではないでしょうか。普通交付税と特別交付税の使い方が間違っているのではないかというふうに思うわけですけれども、いかがでしょうか。


○佐々木政府参考人 お答えをいたします。
連携中枢都市圏としての取り組みのうち、経済成長の牽引、それから高次都市機能の集積、強化というものにつきましては、圏域内の多くの通勤通学者が集い、多様な企業、教育、文化活動等が営まれている連携中枢都市を中心に取り組みが求められるものと考えております。
また、こうした経済成長の牽引や高次都市機能の集積、強化につきましては、連携中枢都市圏構想推進要綱に基づきまして、連携協約において地域の実情に応じた取り組みを極力広範囲に規定すべきとしているところでございまして、また、圏域の人口規模に応じた標準的な財政需要としても捉えることが可能であるというふうに考えたところでございまして、連携中枢都市に普通交付税による財政措置を行うこととしたものでございます。
一方で、圏域としての取り組みのうち、生活関連機能サービスの向上につきましては、連携中枢都市のみならず、連携市町村も積極的に取り組むものでございまして、これは幅広い政策分野から地域の実情に応じた取り組みをそれぞれの市町村が選択をして実施する、こういったことから、各市町村に対しまして特別交付税による財政措置を講じる、こういうことにしてございます。
こういった考え方で連携中枢都市圏全体に対する交付税措置を行っているところでございまして、連携中枢都市には圏域全体のために事業を行っていただくものであることをよく周知してまいりたいと考えております。


○田村(貴)委員 なかなかちょっとわからないところがいっぱいあるんですけれども、中心市とその周辺の自治体、これは主従の関係ではありません。熊本に行ったんですけれども、この当該自治体は非常に元気のある自治体で、熊本市から通勤者が流れてきているというところで、合併にも頼らず頑張って、非常に自負されておられました。私は北九州市なんですけれども、北九州市とその広域圏もこの連携中枢に候補となっていくんじゃないか、頑張っていくんじゃないかと思うんですけれども、しかし、政令指定都市の隣町の方が財政力があったり、あるいは元気なまちづくりをやっているというようなところもあると思うんです。ですから、やはりその自治体、自治体の取り組みなんかは非常に尊重されなければいけないというふうに思います。
調査に行ってやはり考えさせられたわけなんですけれども、その町の住民自治、行政内容を、よその自治体である中心市が、圏域全体の役割を果たすといって検証したり検討したりすることについて、非常に違和感を感じています。その必要経費として二億円の普通交付税をなぜ出すのかという思いは、周辺自治体にとってみたら、まさに疑問となるところではないかというふうに思います。
従来の定住自立圏構想とは、今度の場合は違うのではないかというふうに思います。連携中枢都市圏構想の連携協約が進めば進むほど、中心市は、圏域全体の立場から、周辺市町村が行っている行政機能に対して変更や縮小、放棄を求めていくことになるのではないか、そんな懸念を持っています。
連携中枢都市圏の中心市というのは、圏域全体の経済の牽引力、高次都市機能の集積、強化の役割を担うというような前提があるんだったら、何か私は、これは吸収されてしまうんじゃないか、主従の関係になってしまうんじゃないか、声を出せないのではないか、周辺自治体にとっては。そういう懸念がつきまとったというふうに思うわけなんです。
今ちょっとお話をした中で、石破大臣の御所見を伺いたいというふうに思います。


○石破国務大臣 私は、姫路を中心とする連携中枢都市圏、これの協定が結ばれる日に姫路に参りまして、いろいろなお話をさせていただきました。
そこで、いろいろな市長さん、あるいは町長さんがお集まりでしたが、もし仮に姫路市がそういうことをやろうとしたらば、この連携中枢都市圏というものはすぐ瓦解をするねという感じがいたしました。それは熊本でもそうだと思います。私は熊本にここ一、二カ月行ってはおりませんが、先般行ったときにそのように思いました。
ですから、姫路なら姫路、倉敷なら倉敷、熊本なら熊本というところにそういうものを集中するとするならば、この連携中枢都市圏の妙味というものは一切発揮をされなくなるというふうに思っております。それは、協定を結んだときに、そのことは全部承知の上で協定に参加をしておるわけでございまして、そういう御懸念は当たらないと思いますし、そういう御懸念があるようであれば、これ自身が瓦解をするということだと思います。


○田村(貴)委員 私はすごい懸念を持っております。新たな連携協約の仕組みが導入されました。政府は、国家間の条約のように、対等なものというふうに打ち出してそれを述べてこられましたけれども、私は決してそのようなものにはなっていかないというふうに思っています。
まだ地方創生特は続いていきますので、また議論させていただきたいというふうに思います。
以上で質問を終わります。