【環境委員会】アスベスト飛散防止の対策強化求める/ジュゴン保護のため辺野古新基地建設止めよ

○田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭です。
最初に、アスベスト飛散防止対策について質問します。
本委員会で今後審議予定である大気汚染防止法の改正案については、石綿、アスベストの飛散防止を強化するための法改正であります。
一月二十四日に中央環境審議会石綿飛散防止小委員会から、今後の石綿飛散防止のあり方についての答申が出されました。これに対するパブリックコメントには三千六百を超える意見が寄せられています。抜本改正を望む声とともに、規制強化が不十分との指摘が多いのも特徴です。
例を挙げたいというふうに思います。大臣、聞いていただきたいと思います。
まず、現在のスモークテスト等での確認は不十分であり、石綿の飛散による発がんリスクの把握のためには大気濃度測定が必要である、この意見が三百四十九件。レベル3建材の作業実施届の義務づけ、これは、不適切な作業を防止するために義務づけが必要である、これも多い。さらに、石綿の含有建材の有無についての調査、これは、事前調査は利害関係のない第三者による調査を義務づけるべきである。さらには、自治体や第三者による除去作業確認検査の義務づけも必要である。こうした、現場を知る人たち、それから市民からたくさんのパブリックコメントが寄せられています。
大臣にお伺いします。
今度の法改正に期待しながらも不十分との意見がこれほど多いことへ、大臣はいかが受けとめておられるでしょうか。
○小泉国務大臣 田村先生御指摘のパブリックコメントにおきまして、石綿含有成形板など、これはいわゆるレベル3建材でありますが、これに係る作業の届出、第三者による事前調査、大気濃度測定などについても義務づけるべきといった意見があったことは承知をしています。
これらの御意見は今回の改正に対する強い期待であると受けとめていますが、いずれも技術的、実務的な課題を抱えていまして、直ちに導入することは難しいと考えています。
一方で、環境省としては、今回の法改正によって、石綿含有成形板等レベル3建材を含めた全ての石綿含有建材を規制対象とするとともに、直罰制の導入を含めた事前調査から作業後までの一連の規制を強化することにより、石綿飛散防止のための規制は大いに進展をし、現在の施行状況や課題を踏まえた効果的な規制強化であると考えています。
今後は、まずはこの法案の成立に向けて御審議をお願いできればと考えております。
○田村(貴)委員 法改正に盛り込まれようとしている直接罰についてお伺いします。
規制強化として、違反に、改善命令などを経ず、直接罰を科すとしたこの内容について説明をいただけますか。
○佐藤副大臣 お答えいたします。
まず、今回の法改正でございますが、多量の石綿を飛散させるおそれが特に大きい違反行為に対して直接罰を適用するということにしております。
具体的には、吹きつけ石綿等のいわゆるレベル1、2の建材の除去作業において、作業場を隔離しなかった場合や、作業時に集じん・排気装置を使用しなかった場合等を規定しております。
御指摘のございました前室などですけれども、例えば、前室を設置しなかった場合や、集じん・排気装置の管理が悪い場合についても、規定されている措置を適切に行っていないとみなし、直接罰の対象になるというふうに考えております。
今後、法の施行前までに、直接罰の適用の考え方などについて事業者や都道府県に対して周知をしてまいりたいというふうに考えております。
○田村(貴)委員 届出を怠ったり、それから、作業基準に反した工事を行って石綿、アスベストを飛散させてきた例は枚挙にいとまがありません。総務省の勧告でもあったように、今回の法改正につながっていると思いますけれども、これらの規定で防げるのであろうかという疑問を私は持っています。
この間、実際にあった違反行為を紹介したいと思います。
昨年の五月から六月にかけて、鹿児島市内の百貨店、山形屋において耐震補強工事が行われました。請け負ったのは大手ゼネコン、大成建設。改修工事を始めたところ、猛毒の青石綿が大量に含有した吹きつけアスベストを発見したとのことであります。ところが、同社は、大防法で定められた対策をとらないまま、無届けで工事を続行しました。百貨店は営業中だったために、多数の来客者や従業員が暴露しています。鹿児島県労働基準監督署はことし一月二十日に、大成建設と同社の作業所長を労働安全衛生法違反の疑いで鹿児島県地方検察庁に書類送検をしました。大変悪質な事案だと言わざるを得ません。
吹きつけアスベストを除去する際の飛散防止策について環境省に伺います。
作業現場の隔離養生、集じん・排気装置を使用した現場の負圧化、また、作業員が作業現場に出入りする際にアスベストを洗い流すためのエアシャワーや更衣室などを備えた前室の設置が義務づけられていると承知していますけれども、確認します。
○小野政府参考人 お答えいたします。
現在の法律、現在の大気汚染防止法におきましても、委員が今おっしゃいましたような行為については作業基準に違反するものということでございます。
○田村(貴)委員 この鹿児島のデパートの工事は、隔離養生と集じん・排気装置は設置されていたんです。しかし、前室を設けていなかったんですね。したがって、石綿がついたままの作業着で出入りをして石綿を飛散させたということになります。これは大問題であります。
こうしたことがあってはならないというふうに思いますよ、後で見解を聞きますけれども。二十一日間もの工事の期間中に、営業中の百貨店で石綿がまき散らされたということであります。
お伺いしますけれども、今度の法改正で、前室を設置していないまま工事を行うことによって、これは直接罰の対象になるんでしょうか。
○佐藤副大臣 先ほど一部分答弁申し上げましたとおり、委員御指摘の前室を設置しなかった場合でございますけれども、あるいは集じん・排気装置の管理が悪いといった場合、こういった場合につきましても、この規定されている措置を適切に行っていないとみなしまして、直接罰の対象になるというふうに考えております。
○田村(貴)委員 法文上はどのように書かれていますか。
○小野政府参考人 お答えいたします。
ちょっと法文そのものは、大変長い部分なので若干はしょらせていただきますけれども、当該特定建築材料の除去を行う場所を他の場所から隔離し、除去を行う間、当該隔離した場所において環境省令で定める集じん・排気装置を使用する方法、これに従わなかった場合には直接罰の対象になるということでございます。
○田村(貴)委員 ちゃんと法文上も前室と書いたらどうですか。これは集じん・排気装置がつくられていたにもかかわらず、前室がなかったために飛散したんですよ。
ですから、こういう事件とか事案というのは教訓とすべきですよ。せっかく改正するんでしょう。直近のこういう事案なんかをやはり学習し、そして教訓としなければ、やはり未然に事故というのは防げないというふうに考えます。
大成建設は、この手抜き工事の事実を、記者会見はおろか公表もしていません。誰も逮捕されていません。現場の公表もされていません。法改正するのであれば、実効力ある抑止力、これを明記すべきであります。
続いて、もう一つの事例を紹介したいと思います。
これは二〇一三年十二月に発覚した名古屋市市営地下鉄名港線の六番町駅での事故であります。一日七千人が利用する駅なんですけれども、空気一リットル当たり七百十本の青石綿が約二日間、構内に飛散したということです。なぜ起こったかといいますと、集じん・排気装置の管理が悪かったことが原因であります。
今度の法改正によって、集じん・排気装置を使用しているんだけれどもその管理が不十分でアスベストが飛散した場合に、直接罰の対象となりますか。
○佐藤副大臣 先ほど一部御答弁させていただきましたけれども、集じん・排気装置を使用しなかった場合等も直接罰として規定をさせていただいております。
○田村(貴)委員 繰り返しになりますけれども、そうしたら、ちゃんと条文にわかるように書かないといけないと思いますよ。定められた基準を遵守すること等々の表現を置かないと、これはやはり法の抜け道になっていくわけなんです。周知すると言うけれども、やはり先ほど挙げた事例というのは重要な違反行為です。違法に罰則を科すというのならば、しっかりと条文に明記すべきだというふうに指摘をしておきたいと思います。
それから、その直接罰の内容、副大臣、答弁ありましたように、懲役三カ月以下若しくは三十万円の罰金、これについても意見がたくさんあります。こういうことを言われた方もいます。罰金覚悟で違反行為が広がるんじゃないか、こういう指摘をする方もおられるわけです。手抜き工事やずさんな管理によってどれほどアスベストが飛散されてきたことでしょうか。
重大な事故を防ぐためにも、今回の法改正で、私は、大気濃度の測定というのは、これはもう欠かせない事案だと思います。大気濃度の測定というのは、なぜ法改正で見送られたんでしょうか。
○佐藤副大臣 ことし一月に、中央環境審議会の石綿飛散防止小委員会における答申が出ております。
この小委員会におきます議論では、測定義務づけの制度化に賛成と反対の両方の御意見がございまして、結果として、測定の制度化には困難な課題が残っているため、関係者が協力をして課題解決に取り組み、今後、制度化について検討する必要があるというふうにされたと聞いております。
環境省といたしましては、この答申を踏まえまして、まず測定の迅速化、それから評価の指標、そして指標値を超過した場合の措置などの、こうした残された課題について引き続き解決に向けた検討をまずしっかりと進めていくということが重要であると考えております。
いずれにいたしましても、石綿濃度の測定の目的でもございます石綿飛散の監視という観点では、今般のこの大気汚染防止法の改正によりまして、直接罰の創設、それから作業結果の発注者への報告の義務づけ、そして隔離した作業所に設置する集じん・排気装置の正常な稼働の確認頻度の増加などの規制強化を行うこととしておりますので、これらの対策によりまして、並行して作業時の飛散防止も徹底をしてまいりたいと思います。
○田村(貴)委員 そうはおっしゃいますけれども、解体作業の現場において、今大気濃度はどうなのか、工事途中のときの大気濃度はどうなのか、工事が無事終わって、その後飛散されていないのか、ここは絶対検証しなければならない話なんですよね。それを、別の施策でやっているから大丈夫などというのは通らない。現場で、アスベストを含むレベル1、2、3、この建材の解体工事は行われる。飛散防止策が最近の事例でもできていない、徹底されていない、それを検証するためにも、大気濃度の測定というのは、これは必須条件であります。
パブリックコメントでも、これをなぜつけないのかという声がたくさん寄せられています。今からでも遅くはないと思います。これを実施するように、地方自治体と、そして第三者、専門家による知見も集めて、どうやったら客観的に飛散が防止されているのか、これはやはり検証しなければだめですよ。
それで、最後に、諸外国の大気濃度測定義務づけの状況について教えてください。
○佐藤副大臣 環境省で把握をしております範囲でございますけれども、諸外国で大気中の石綿濃度測定を義務づけている国としては韓国があるというふうに認識をしております。
その他の国で申しますと、例えば英国におきましては、日本と同様に、ガイドラインにおいて大気中の石綿濃度測定の実施を求めているというふうに認識をしております。
○田村(貴)委員 お隣の韓国では法に位置づけられていると。諸外国の例も、いろいろ聞いていますけれども、日本よりもしっかりとした制度になっているということは、法案審議のときにまた論議をさせていただきたいというふうに思います。今踏まえた点をぜひ法改正に生かしていただきたいということを要望して、次の質問に入ります。
絶滅危惧種のジュゴンについて質問します。
辺野古、大浦湾を含む沖縄本島北部の海域はジュゴンが生息している北限の海域であります。ここで、昨年、一頭が死亡しました。IUCN、国際自然保護連合は、昨年十二月十日に新たにレッドリストを公表し、南西諸島に生息するジュゴンの地域個体群が深刻な危機、絶滅危惧1Aに、つまり絶滅の危険度を最も高い水準に引き上げました。環境省のレッドリストも絶滅危惧1Aであります。国際的にも日本と同じ、同一の認識となったところであります。大変深刻な状況に今来ているという認識は、小泉大臣、環境省におありでしょうか。
IUCNは辺野古、大浦湾を含む南西諸島の海域で生息調査が緊急に必要だとして、包括的な調査を日本国政府に求めているところです。その一つは、ドローンを使ったジュゴンの生息状況及びはみ跡と海草の調査、また、海水に含まれるジュゴンのDNA断片の調査であります。
こうした調査は緊急度が非常に高い調査とされていますけれども、既に実施されたんでしょうか。
○鳥居政府参考人 お答え申し上げます。
昨年十二月にIUCNの専門家グループが環境省に提出したジュゴンの調査計画では、目撃情報のあった地点におけるドローン調査、あるいははみ跡の潜水調査、また海草の調査、環境DNA調査、一般へのジュゴンに関する情報の共有と目撃情報収集等が提案されているというふうに承知しております。
環境省では、従前から実施している沖縄島北部における漁業者と連携したはみ跡調査に加えまして、一昨年度に収集した西表島、波照間島等の目撃情報を踏まえ、さらなる目撃情報の収集や、これらの島におけるドローン調査、はみ跡の潜水調査、海草調査を昨年度実施いたしました。
その結果、伊良部島及び波照間島で複数箇所のジュゴンのはみ跡と思われる跡や、ジュゴンと思われる生物の目撃情報が確認されたところでございます。
IUCNからの調査提案も参考にしながら、引き続き、関係機関と連携しつつ、ジュゴンの生息状況の把握と混獲対策等の保護対策の実施に努めてまいりたいと考えております。(田村(貴)委員「答弁抜けています、DNAは」と呼ぶ)はい。DNA調査についても伊良部島で行いましたけれども、その結果、ジュゴンの組織断片については確認できませんでした。
以上でございます。
○田村(貴)委員 行ったというのであれば、繰り返し行っていただきたいと思います。
DNAは、プライマーセット、このDNAを増幅して遺伝情報を解析するための試薬の開発は既にできています。そして、有効性があると言われていますので。しかも、航空調査や潜水調査に比べて労力や費用もかからず、繰り返しの調査により有効だというふうにも言われていますし、海外の研究者も協力すると言っています。
客観的に緻密な調査をして、やはり生息状況をつかむ、そして、この個体が減少しているんだったらなぜ減少しているのかといった原因を突き詰めていかないといけないというふうに思っています。
そこで、きょうは防衛省から山本副大臣にもお越しいただいております。
IUCNの指摘なんですけれども、生息環境の劣化ないしは喪失の懸念も増加しつつある。中でも、沖縄島の辺野古周辺のジュゴン生息地における米軍基地の建設に伴う海草藻場の消滅が懸念されているとIUCNからの指摘があります。そして、日本自然保護協会は、ジュゴンの生息海域で進められている普天間飛行場代替施設建設事業を一時中止し、環境への影響を再評価することを主張しています。
山本副大臣、辺野古の基地建設、これはとめて、調査を実施することが今必要であると考えますが、いかがですか。
○山本副大臣 田村委員にお答え申し上げます。
本事業では、部外の専門家で構成される環境監視等委員会の指導助言を得ながら、ジュゴンについて、ヘリコプター等による調査に加え、水中録音装置を用いた鳴音の調査や海草藻場のはみ跡の調査を実施、ジュゴンの生息状況の把握に努めているところでございます。
その上で、工事用の船舶はジュゴンが頻繁に確認されている区域内をできる限り回避して航行することとしているほか、工事海域へのジュゴンの来遊の監視に努めるなど、ジュゴンへの影響について最大限配慮し、工事を行っているところです。
引き続き、ジュゴンの生息状況に係る調査を行い、環境監視等委員会の指導助言を得ながら、ジュゴンへの影響について最大限配慮しつつ工事を進めてまいりたいと考えております。
○田村(貴)委員 最大限ジュゴンの生息に配慮しながら工事を進めるといいながら、ジュゴンが死に、そして行方がわからなくなり、個体数が減っているのは事実なんですね。
前も委員会で私指摘しましたけれども、死んでしまった個体Bは、古宇利島と辺戸岬、ここを回遊する軌跡をとっていました。この流れというのは、土砂運搬船と軌を同じくしているわけであります。それから、今確認がされていない個体Aについては、二〇一八年十月十八日から十二月五日に藻場を利用しなくなったと、これは防衛省の方からの調査結果で明らかになっています。この十月から十二月、藻場を利用しなくなったという期間は、まさに辺野古基地の土砂埋立ての護岸が建設された時期と重なっているわけです。
ですから、工事、そして土砂の投入、こうしたことによってジュゴンが安住の地から逃げなければならなかった、追い出されてしまったという一つの判断があります。
こうしたことを踏まえれば、やはり、本当に数えるほどになってしまった絶滅危惧種をやはりもとの藻場に戻して、そして、安心して生息できるように、阻害となっているものについては一旦とめて調査をすべきだというふうに思います。
私、今、個体B、個体A、そして防衛省の工事と連関させて言いましたけれども、やはり工事はとめるべきじゃないですか、一旦。いかがですか、副大臣。
○山本副大臣 お答え申し上げます。
御指摘の個体Bに関しては、確かに死亡が確認をされています。エイの尾の先端が腹部に刺さり、体内に到達をし、死亡が確認をされておりますので、大変残念だと思いますけれども、それが直接工事と関係がするかどうかというのは、私は承知をしていないところでございます。
また、加えて、今委員御指摘の個体Aでございますが、嘉陽沖が主な生息域でございまして、先ほど委員の、確認できなかった時期ということでございますが、この際には護岸の造成など水中音を発する工事は実施しておりませんでした。したがって、その際に、ジュゴン、個体Aが確認されていないということについては、工事による影響ではないと考えております。
いずれにしましても、専門家からの助言指導、今後の調査等々を踏まえまして、ジュゴンにも最大限の配慮をしつつ、工事を進めてまいりたいと考えております。
○田村(貴)委員 山本副大臣も小泉大臣も聞いていただきたいんですけれども、IUCNというのは、単なる自然保護団体じゃないんですよね。国際自然保護連合は、国家、政府機関、非政府機関で構成される国際的な自然保護ネットワークです。
一九七八年に環境庁が日本の政府機関として初めて加盟しています。一九九五年に日本が国家会員として加盟している。日本政府も加盟しているんですよね。このIUCNがジュゴンの藻場、海草の消滅が懸念されているとし、そして、日本の自然保護協会が普天間飛行場建設事業を一時中止しと。やはり、この指摘は重く受けとめるべきだというふうに思いますよ。因果関係がわからない、とめてみて因果関係を検証したらどうですか。こういう指摘に対して、日本政府もIUCNの、国家参加しているわけだから、ちゃんとその中で解決していくスタンスを持っていただきたい、一員なんですから。どうですか、副大臣。
○山本副大臣 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、国際自然保護連合、IUCNのレッドリストにおいて、昨年の十二月に南西諸島のジュゴン個体群が絶滅危惧1A類とされました。
他方、我が国におきましては、環境省のレッドリストで二〇〇七年、平成十九年、既に絶滅危惧1A類に指定をしております。
本事業における環境影響評価手続においては、ジュゴンについても再三申し上げておりますけれども、特に配慮した上で、環境への影響の予測、評価を行うとともに、ジュゴンへの影響について最大限配慮して工事を進めているところでありまして、引き続き適切に対応してまいりたいと考えております。
○田村(貴)委員 最大の配慮は工事を一旦とめることです。
アメリカのNGO、ミッションブルーが、貴重な生態系が存在しているだけでなく、失われる危険性が最も高い保護すべき海域をホープスポットとして世界の海の百十カ所を認定しています。そのホープスポットに辺野古、大浦湾が昨年、日本で初めて認定されました。ミッションブルーを率いているシルビア・アール博士は、一九九〇年からアメリカ海洋大気庁の主任研究者として、湾岸戦争時のペルシャ湾原油流出事故を始め、数多くの海洋問題に取り組んできました。国際的にも影響力の大きい研究者であります。そのミッションブルーにはIUCNにかかわる多くの研究者が参加をしています。
このホープスポットに日本が初めて、辺野古、大浦湾が認定されたということは、これはまた大きい意味合いがあると思います。そして、辺野古、大浦湾が注目されている、そしてジュゴンの生息が懸念されている、国際的にも権威ある世界の機関がここに注目を集めている今、やはり今重要な事態が差し迫っているのではないかと。絶滅危惧種に国際機関もそして日本政府も指定しているのであれば、こうした危機感を持って対応に当たっていただきたいと思いますけれども、最後に、小泉大臣、ジュゴンの生息、それから保護についてお話を聞かせてください。
○小泉国務大臣 先ほど田村先生からは、ジュゴン、またIUCN、そしてNGO団体の活動等、お話がありました。
環境省としても、IUCNの専門家グループ、このジュゴンの調査提案を一つの参考にして、引き続き、関係機関と連携をしつつ、ジュゴンの生息状況の把握、そして混獲対策、これは漁業用の定置網や刺し網にジュゴンがひっかかることへの対策などの保護対策の実施に努めてまいります。
○田村(貴)委員 時間が参りました。終わります。